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雇用調整助成金について

質問タイトルに付きまして、疎いので、 ご教授の程、よろしくお願い致します。   現在勤めている会社は、有限会社で社員5名の零細企業の運送業です。 給与は出来高払いで、毎日出勤はしていますが、仕事が無ければ 休業手当も出ません。 最近では給与も以前の半分位になり、 これから先の見透しもはっきりしないし、会社の方も資金繰りが 厳しいのか? 社会保険労務士にお願いして助成金の申請を するらしいです。   ●このような条件の会社でも申請が通るのでしょうか?   (労働基準法に第26号に違反していませんか?)  (休業予定表など提出しても、実行しないと思われる) ●受給した助成金は会社としては、資金繰りなどに使用しても  よいのでしょうか?    (会社が潰れてしまえば、一銭も貰えなくなってしまうの    だから、しょうがないのかな~) 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

心配無用。雇用調整助成金は、実際に給料が支払われた実績を元に、企業に支払われます。つまり、給料が支払われなければ、助成金も支払われません。 書類上の手続きは、専門家がやります。

matuji
質問者

お礼

早々皆様からコメントいただき誠に有難う御座います。 皆様からのご説明や「教えてgoo内検索で」何とか 理解出来たようですので、締め切らせて頂きます。 ほんとうに有難う御座いました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

雇用契約の詳細内容は分かりませんが、 >給与は出来高払いで、毎日出勤はしていますが、仕事が無ければ休業手当も出ません。 >最近では給与も以前の半分位になり、 この辺りは労基法違反の臭いがプンプンしますね。 労働法に違反している会社には当然ながら助成金は支給されません。しかし、社会保険労務士が付いている以上、違反の痕跡が残る書類は作成しないでしょう。それが仕事ですから、役所でとおるように書類を作るでしょう。要するに、この会社では労基法の違反はない、とするでしょうね。 ご存知とは思いますが、雇用調整助成金は会社都合で労働者を休業させた日は賃金をカットしますが、労基法26条ではその日について6割以上の休業手当を払わねばなりません。助成金はその手当の一部を国が負担し、以って解雇による失業者の発生を防ぐという趣旨ですね。 従って、今後仕事が無い日でも6割以上の手当が出れば、助成金は貰えるのです。もっとも、その他労使の協定とか種種の要件はありますが。 結論として、過去は対象外ですからその期間の違反は問われず、休業予定の実施期間に法律を守っていれば助成金は支給されるでしょう。 また、受給した助成金は会社としては、資金繰りなどに使用してもよいのですが、休業手当はチャント労使協定どおり払わねばなりません。従業員にとっては、助成金のおかげで休業手当が貰えれば、それでハッピイでしょう。 

matuji
質問者

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  • zxc55
  • ベストアンサー率20% (160/776)
回答No.1

出来高払いの給与の場合、労基27の保障があるんですけど。。実情難しいのでしょうね。助成金の申請は、計画の申請と給付の申請があって、計画はとおると思いますが、給付の申請の添付書類は嘘になってしまうかもしれませんね。見回りに来るって話もあるのでばれないといいですが。。。 受給した助成金は、雇用を守るために助成しているので、休業手当に使えとかは決まってないようですが、労使で決めた休業協定に沿って休業手当を出したという賃金台帳を提出しないと、給付申請は通らないと思います。助成金の額って、もらったら休業手当に回まわして終わりぐらいのようですし、休業手当をもらえないのであれば、不正受給だし違法でしょうね。。。そもそも、出来高払いの保障を払わなければ違法なんですから。。。 余談ですが、世の中の零細企業で労働基準法を守れてるところってかなり少ないんじゃないですかね。昔、会計士さんや税理士さんとそんな話をしたことがあります。個人の給与を保証すれば、解雇って話も増えるでしょうし、雇用を守ると、お金がなければ、労基を守れないこともあるんでしょうね。どっちか選択のようです。そうでもしないと潰れちゃうそうですよ。

matuji
質問者

お礼

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