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雇用調整助成金有給扱い

会社が雇用調整助成金を申請して、強制休業日を設けています。 このため多い月は二日の強制休業日があり、給料明細上は欠勤控除額 として月々5万8000円ほど引かれて支障をきたしています。 この強制休業日を有給休暇で申請して、給料をもらうことはできないのでしょうか?国から助成金をもらって、社員からは欠勤として控除してくる、納得できません。 どなたかわかる方お教え下さい。 それとも有給申請してもなんら問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • advicer7
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.3

給料が減ってお困りのようです。会社が休業日と正規な手続き(労働者代表と事前協定)により、計画されておれば、有給は認められないでしょう。ただし、休業予定日が既に有給を申請し、許可されていれば有給が優先します。また、休業日については平均賃金の60%以上を支給する義務があります。支給されていないと労基法第26条違反となります。尚、労働基準監督署に通報すれば支給せざるを得ません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

会社を受け持つハローワークに、問題となるすべての給与明細書をもって駆け込んでください。休業日の払うべき賃金6割以上の休業手当をつけることで助成金をもらえるのです。 年次有給休暇消化は、勤務日に行使して意味があります。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

欠勤控除の額が問題では?賃金月額を就労すべき日数(通常は21日)で割って、日割りで控除するのが正式なやり方です。(もし指定休業で皆勤手当を支給しないならこれは違法です。本来は皆勤手当も日割りにします) 先ずはこちらがどういう削減内容かで対応が違うので、何とも言い難いです。 尚指定休業当日の有給休暇申請は、本来の有給休暇趣旨に反しており受理を強制出来ない(元々休みの日だから、それを「休ませろ」と言うのは矛盾する。病休の有休振替さえ努力義務程度で、欠勤控除する社も多い)。

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