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雇用調整助成金について

勤務する会社の業績が落ち、月に何日か休業させられ、休業補償して貰っています。 休業させられる前に雇用調整助成金の話しが出て自分の理解と同僚数人との違いがあり質問します。 雇用調整助成金の条件とかは無視して下さい。 金額も分かり易くしてますので失礼します。 休業による控除が、10万円、休業補償として6万円支給されたとします。 この場合、会社が受け取れる雇用調整助成金はどちらでしょうか? 私の理解では、休業補償として会社が支払った6万円の6割で3万6千円受け取って会社の負担は2万4千円。 同僚数人の理解では、休業控除の6割の6万円受け取って会社の負担なし。

  • m6324m
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  • ben0514
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回答No.1

あなたも同僚の方も間違っていると思います。 法律で休業補償として会社が支給しなければならない最低限の金額が6割です。 この6割以上の割合などを就業規則や協定で定めているはずです。 このような状況からあなたがたには6割相当の保障がされるにすぎません。 助成金の方は、もちろん法律で最低限の基準以上を設けていることから、その基準が会社で定められていることを確認することとなります。そのうえで、この助成金では、会社ごとの要件ごとに助成率が決められ、休業補償をした金額の一定割合が支給されることとなります。この割合は、会社の規模・従業員数の平均人数・会社都合退職者の有無などで判断されるため、従業員への支給割合と異なることとなります。 また、休業補償に助成金の一定割合を乗じる場合も、会社が助成金申請する際に実額で計算しません。過去の労働保険(労災や雇用保険)の対象となる賃金総額から一人当たりの平均日額を計算し、これに休業補償の割合(部署や雇用条件により複数の割合があれば、その中の一番低い割合)を乗じて、助成金上の支給の基礎となる日額が算定されます。 したがって、会社全体の平均日額より大きく下回るような人を休業とすれば、休業補償額より助成金が上回る可能性もあるでしょう。ただ、失業給付などで用いられる上限日額を超えることはありません。 最後に、私は会社の経営者側で助成金申請の経験があります。会社が助成金を得て休業を与えられているのでしょうが、会社が受ける助成金であり、従業員がもらうものではありません。ですので、あなたがたが会社が国からどの程度助成金をもらうかを気にするものではないでしょう。そもそも、この助成金がなければ、リストラされる可能性があるところ、国の方針と会社の方針が一致する範囲で雇用を守れるようにしてもらえているにすぎませんからね。 会社の社内規則などと過去の実績など詳細なことが分からなければ、金額の算定は出来ません。あまり気にすることではないと思いますよ。

m6324m
質問者

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