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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国費(雇用助成金)の扱いについて)

国費(雇用助成金)の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 国費(雇用助成金)の扱いについて、中小企業への休業手当の助成率引き上げの影響や支給額の差額について疑問があります。
  • 雇用調整助成金は企業の救済が目的であり、個人を重視していないと考えられますが、差額の問題や法的な抵触についてアドバイスが欲しいです。
  • 中小企業における雇用調整助成金の扱いについて、国の助成率引き上げの影響や支給額の差額について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者さんは制度について誤解しておられると思います。 >休業日の給与について、……6割支給を実施頂きました。 労働基準法で、会社都合により休業する場合は、休業日について労働者に平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないことになっています。6割支払われた、というのはこれのことと思われます。 中小企業緊急雇用安定助成金では、その全額が補助されるのではなく、「休業手当又は賃金に相当する額の5分の4」が支給されます。つまり、休業手当として従業員に支払う額の5分の4であり、残り5分の1は会社の負担になります。 そういうことですので、会社が助成金をピンハネしているということはないと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
nosense
質問者

お礼

分かりやすい説明を頂きましてありがとうございます。 そういうことだったのですか。 むしろ、5分の1を苦しい中支給していただいている 会社には感謝しないといけないですね。

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