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中小企業緊急雇用安定助成金の特例短時間休業制度で、5時間仕事して3時間

中小企業緊急雇用安定助成金の特例短時間休業制度で、5時間仕事して3時間休業した場合、5時間分の賃金支払いと3時間休業した分の6割以上の休業手当の支払いがないと助成金は支給されないと解釈してまちがいないでしょうか?それとも5時間分の賃金が平均賃金の6割(1日当たりの休業手当額)を越えている場合、3時間の短時間休業分の支払いはしなくても助成金は支給されるのでしょうか?

みんなの回答

  • advicer7
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.2

 5時間分の賃金は、5/8に相当するものであり、一日の6割相当の休業手当を超えることが予想されます。休業手当と労働した対価である賃金とは区別して考える必要があります。つまり、5時間は実際に勤務して労働した賃金として支払わなければなりません。休業した3時間については6割相当の休業手当を支給することになります。  5時間分賃金と3時間の休業手当との合計金額が一日の6割相当の休業手当より多くなることが当然予測されます。  ご質問の3時間分の休業手当は支払う必要があります。一日6割の休業手当を支払う、まったく労働させていない休業と、5時間仕事させて3時間休業とは、同一扱いにならず、別に算出しなければなりません。休業手当は休業した時の賃金補償の扱いになります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

助成金は、労使協定に定めた率をもとに実際支払った額の2/3なりの支給となります。 助成金に関係なく、1日の所定労働時間に率(6割以上)をかけた時間以上働かせる場合は、休業手当の支払いは生じないことになるのですが、 ここは助成金にかかる労使協定による支払がなされないことには、助成金はでません。

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