• 締切済み

中小企業緊急雇用安定助成金について

初めて投稿させてもらいます。よろしくお願いします。 さて本題ですが、私が勤務する会社も中小企業緊急雇用安定助成金を申請することとなり、私もその対象となっています。 上司と話をし色々と疑問が発生し確認しても判らないとしか回答がもらえずこの場を借りて質問をさせてください。 1.うちの会社では基本給+各種手当て+交通費とうい形になっているんですが休業中の手当ては「基本給」に対して100分の60を支払うといわれましたが問題ないのでしょうか?(基本給15万+技術手当て5万+交通費1万というような形です) 2.教育訓練を受けろといわれたんですが、数日は休みたいといったところ有給を使って休めばよいと言われましたが有給を使っても休業手当分のみといわれましたが正規労働分の手当てがもらえるのべきではないでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら是非ともご教授お願いします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

ガイドブックによれば・・・ 1.前3ヶ月の賃金(残業手当、通勤手当など諸手当を含む)を、その期間の総日数で除した額に対して、6割以上の補償をしなくてはいけないと書いてあります。(賞与は含まず) 2.確実な事は読み取れませんでしたが、会社としては補助を受けることは出来ますが、通常勤務であることが条件のようです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)完全に違法です。助成金を不当にせしめようとしています。 会社を受け持つハローワークにたれ込んでください。 呈示のトータルが平均賃金の算出の元となる金額です。 受給申請もその額をもとに給付されます。 2)まず会社都合で指定した休業日は、出勤日でないので 年次有給休暇を行使する余地はありません。 休業手当分(ただし1)で指摘した正規の額)を支払うのであって、 有給日数を減じるのは不当です。 ただし教育訓練が業務命令として休業より優先されるものなのか、 こればかりは、ハローワークに問い合わせてください。

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