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雇用調整助成金について

雇用調整助成金について 生産量が落ちてきて、週1日程度休業し、雇用調整助成金を受給しようと準備中です。 助成金の対象は「雇用保険の被保険者全員」とあります。 社内に顧問の肩書きの人がおり、この人も被保険者になっております。 肩書きは関係なく、被保険者であれば、受給資格があるのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

noname#145786
noname#145786

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • advicer7
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.2

肩書きに関係なく雇用保険加入者であれば対象になります。次の人は対象になりません。 1.解雇通知を受けた人はその次の日からは対象になりません。 2.自己都合退職であっても退職願いを提出した次の日からは対象外となります。  希望退職制度に手を挙げた次の日からも対象でなくなります。 3.他の助成金の支給対象になっている雇用保険加入者も対象になりません。

noname#145786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働局の人もOKでしたので、解決済みでしたが、ベストアンサーを選ぶのに困っていました。 これで締め切ることが出来ます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

あります。受給資格と言うより、休業手当の算出に含めます。

noname#145786
質問者

補足

>受給資格と言うより、休業手当の算出に含めます。 助成金の対象人数に含めて良いという事ですか?

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