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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職業訓練の中小企業緊急雇用安定助成金について)
職業訓練の中小企業緊急雇用安定助成金について
このQ&Aのポイント
- 中小企業緊急雇用安定助成金を利用するための条件とは?
- 大学での職業訓練は助成の対象外となっているのか?
- 今後の申請は休業または新たな職業訓練で行う必要がある。
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質問者が選んだベストアンサー
助成金は知らなければもらえないです。助成金の存在を後から知った場合には基本的に遡ることは出来ません。 ですので、助成金の計画を提出した期間で、さらに労働局が認める訓練が必要なのです。 申請期間の3ヶ月間の判断も必要な情報を伝えているのでしょうか?伝えていてのハローワークと労働局の判断が異なるのであれば、労働局へそのように相談するしかないでしょう。助成金の計画以前のものは、休業と教育訓練の協定なども行っているのでしょうか?なければすでに行われている臨時の教育訓練の一部でしょうから、途中で計画を出しても対象とならないと言う判断でしょう。必要に応じて、大学の職業訓練を計画とそれ以前で区別も必要だったのでしょう。 私も会社の役員として同じ助成金の手続きを行っておりますが、問題視されたことはありません。当初外部研修で現在は自社内研修です。私の場合には、ハローワークの職員を信用していないことから、労働局の担当窓口へ相談したところ、すべての書類のやり取りをハローワークを経由せず、直接労働局での手続きとしていただき、常に相談の上手続きをしてきましたからね。 最後に、計画は届出、支給は申請と書類に書いてありませんか? 計画届を申請というと言葉の間違いから相手に謝った回答を得ることにもつながります。
お礼
ben0514さん、ご回答ありがとうございました。 ハローワークと何度も相談して計画届け、支給申請時に、必要書類の提出を重ねてきました。 (カリキュラムやスケジュールのダメ出しで数回再提出しました) 遡りは対象とならない事をハローワークと確認して、 計画届け以降であれば残りの在学期間も教育訓練として認められるといわれました。 結果、労働局はハローワークの認識違いから平謝りしてハローワークに指導すると言われてました。 ハローワークで指摘が無かったのに、今頃言われてもなのですが、平成22年2月も認められないとの事です。