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中小企業緊急雇用安定助成金について

(カテゴリ変更しました) 中小企業緊急雇用安定助成金をいただいている会社の正社員です。 今、自宅待機していますが、チャットでこの会社の助成金の受取が違法ではないかとの指摘がありました。 助成金は教育訓練を目的に支払われていて、自分みたいに給料6割の自宅待機者用の給料に充てること、また自宅待機中に○○を勉強しろという命令では業務命令となり100%支払わなきゃならない(のに払っていない)。 そういえば、当社月一回土曜日に講義する写真を撮っていますが、これの為だったんですね。ってこれ、本来なら毎日撮らなくてはならないとも書かれていました。 あと、一か月だけ自宅待機が解けたとき、レポートをまとめて書かされたこともあります。 上記事項、違法かそうでないか教えてください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

考え方が違うようですね。 中小企業緊急雇用安定助成金は、会社が従業員を解雇などをせずに雇用を守るために、会社に対して国が助成するものです。会社が受け取った助成金は、主に休業または休業研修を行っている人件費に消えます。 この助成金は、休業の日数、休業中の研修日数のそれぞれに支給されます。会社が研修を行っていない日を行った扱いで助成金を得るのは問題かもしれませんが、申請書類を見なければわからないことです。 また、自社内研修などのいろいろな方法が条件を満たせば、研修として認められます。プロではありませんからわかりませんが、自宅学習でも定期的な研修報告のようなもの、研修時間の講師の常勤がされていれば問題ないのかもしれません。 研修を行ったから100%支給しなければならないわけではありません。60%最低出ていれば違法ではないでしょう。 私も会社の事務担当役員として、同じ助成金申請しています。 当初は、休業も研修も6割支給にしました。これは、審査を行う労働局に確認し、違法性が無いことを確認しました。現在は、休業6割・研修6~10割として、研修の成果などで毎月割合を査定します。 会社は従業員の生活を守るため、国の助成金を活用しているでしょう。あまりさわぐとあなたの立場も会社の立場も良くありませんよ。 私の会社では、研修に協力しない社員がいれば最低評価です。この助成金は解雇者を出しても他の社員分は支給されますから、解雇を考えますね。研修により会社が想定しているスキルアップをしたり、想定以上のスキルアップがされれば、任せられる業務が増えることで実業務へ復帰、100%支給となることでしょう。 写真も助成金申請で使うものだと思いますが、厳密には写真の代わりになる書類も作ることは出来ます。 6割であろうが、仕事より楽だと思われる研修で給料をもらえるのです。解雇などをされれば、もっと苦労すると思いますよ。

tocci_pc
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、チャットでの、自分の実例でNGと端を発したのはどうしてなんでしょうかね。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

中小企業緊急雇用安定助成金 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html 【受給額】 ○休業 休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2 支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練) ○教育訓練 賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2 上記の金額に1人1日6,000円を加算 とあるように、休業させるにもかかわらず、給料を支払う分に対して 助成金が支払われ、教育訓練の場合は加算があります。 不適切な受給申請が行われている可能性が高いようにも思われますが、 実態をみてみないことにはなんとも言えません。 ところで、違法だったら正直に申告して会社を潰すつもりでしょうか?

tocci_pc
質問者

お礼

>不適切な受給申請が行われている可能性が高いようにも思われますが、 どのあたりでそう思われたんでしょうか? >ところで、違法だったら正直に申告して会社を潰すつもりでしょうか? そもそもまず自分の会社に確認取る方が一般的ですよね。

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