- 締切済み
中小企業緊急雇用安定助成金の謎
会社で中小企業緊急雇用安定助成金を利用して本来は隔週2日休みの土曜日を休みとし、週休2日にしています。ここで休んだ土曜日の分は助成金がつくので給料に変化はなく、休みだけが増える格好になっています。しかしながら仕事量が減っているわけでもなく、助成金を受給しながら形ばかりのリストラを実施してその分の人員の補充さらに増員などを繰り返しております。この状態は不正となるのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- advicer7
- ベストアンサー率50% (8/16)
経済的な影響を受けて生産量、売上高が減少した場合、一時的に社員を休業させ、その休業手当を支払った分の8割の金額を国が肩代わりして事業主に支払う助成金です。 「リストラして増員している」 この助成金は、そこまで規制はありません。申請時から大幅に人員増とならない限り、不正にはないません。 「仕事は減っている訳でもない」 仕事が減っていないのなら、休業する必要もない。 休業したら、その8割しか戻ってきません。休業したら経営者は損失になります。 では何故、休業しているのか。この文面からは、休業しても休みが増えるだけで賃金は減っていないようです。 あなたは月給者ですか。月給者は、隔週土曜日休みでも毎週土曜日休みでも給料は元々変わりありません。隔週土曜日に勤務していたが、今は毎週休みでも賃金はなんら変わりないのです。 経営者だけが助成金を頂いて潤っていると思われます。法定労働時間は週40時間ですから、この範囲であれば、問題ありません。 隔週2日休日を完全週2日休日にして売上高が減らなければ、経営努力となります。 この助成金は、経営者が一時的に利用し、生産高や売上高が減少するから、労務費の補填するものです。1年間は使えますので途中で回復しても使えます。 しかし、仕事量、売上高が回復したら、使うべきものではないでしょう。今の現状をみますと、使わなくても良いのに助成金欲しさに無理に使っているような状況のようです。 不正ともいえませんが、国家予算が逼迫するなかで敢えて利用して頂かない方が、国家の為と思われます。更に申し添えますとこのようなお金の使い方が、何百兆円の負債を抱える国になったのでしょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 本来は隔週2日休みの土曜日を休みとし、週休2日にしています。 休業にしてるので、仕事は減ってるのでは? > しかしながら仕事量が減っているわけでもなく、 日本の法律では、忙しいかどうかでなく、勤務時間で判断します。 本来出勤すべき隔週の土曜日が休業になってるのなら、仕事は減ってるし、そちらは助成金の対象になります。 > 助成金を受給しながら形ばかりのリストラを実施して 解雇を行うと、助成金は打ち切りなんかになりますが、建前上でも従業員が自身の意思で退職する場合は問題になりません。 リストラの経緯が自己都合の退職を強要されているとかの話なら、助成金とは別の案件ですし。 あるいは、助成金の対象期間が1年なので、受給決定の後で解雇行なっても1年間は継続支給されるとか。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
通常、雇用助成金は解雇があると全額返済だったと思いますが、、、
- koban22
- ベストアンサー率12% (19/150)
不正です。 最近の中小企業は、毎晩12時までサービス残業させたり、土日なしで働かしたり無茶苦茶ですよ。 労働基準局は各地区に幾多余るほど有るのに、こんな働かせ方を見逃しているのは、賄賂で抑え込んでいるとしか考えられません。 不正を隠して、残業したのに無しとか、かんとかで裏で金銭をもらっているはずです。 そして生き残った者は、勝ち組やとおだてたりしている悪行は、根底からひっくり返す必要があるのではないでしょうか? そのうえに中小企業緊急雇用安定助成金なんて、泥棒に追い銭ですよ。 そんな金、丘陵に回すようなシショウな考えなんて全くないのでは? 負け組の減った分、また勝ち組だけを増員するあくどいやり方は、不正そのものですね。 それと言うのも、親会社が、そういう風に中小企業締め付けをやって、経費節減をやっているからです。 公取法、労基法違反も甚だしいと思いませんか?