介護費用の医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 介護費用の医療費控除とは、医療にかかわる介護費用を控除する制度です。
  • 小規模多機能型居宅介護は、精神科医にかかっている認知症患者の周辺症状をサポートするサービスですが、医療費控除の対象外とされています。
  • 介護が必要な状態であっても、医療費控除の対象となるのは、医療に直接関わる費用のみです。
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介護費用の医療費控除について

要介護1の母親(71歳)について継続的に精神科医にかかっており、その疾病からくる症状(認知症の周辺症状)に小規模多機能型居宅介護だけを利用しています。精神障害者福祉保険手帳1級なので自立支援医療や後期高齢者医療制度も利用できるそうですが、今のところはしていません。 Taxアンサーで小規模多機能型居宅介護の介護費用はそれ単独では医療費控除の対象にならないと読みました。ということは私の母親のケースでは対象にならないように読めます。そういう解釈でいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm ・もともと医療費控除なので、介護全般ではなく医療にかかわる介護費用を控除するというのは趣旨として正しいと思います。しかしその場合、うちのように継続的に精神科医にかかっていてその症状のために介護サービスを利用しているのであって、趣旨には大いにかなうように思います。それが控除の対象にならないのはおかしいと思います。 ・こういう場合、控除対象にするために「医療費控除の対象となる居宅サービス」も強引にこじ付けで利用するという不純な動機も生ずると思います。 私の解釈が間違っているのか、制度設計が間違っているかどちらかのように思います。 実際どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

介護は基本的に福祉制度であって医療制度ではない(一部含んでいますが)のですから、原則として医療費控除の対象にならないというあなたの解釈には間違いありません。ただ、介護制度の中での医療費をどこまで見るかについては財務省の通達で決まっていることで、厚労省と財務省の間で勝手に取り決めたという印象が強く、介護制度における福祉と医療の関係は法律などで明確に取り決めるべきだという印象は拭えません。 私の個人的意見では、医療というものを税制上の控除制度として税金計算に組み入れていること自体が間違いで、医療に対する財政上の措置なら医療費を下げるなど、医療制度として措置すべきものだと考えています。現状では金持ち優遇税制になっていますし、ご質問の場合のように何が控除できて何ができないかについての線引きについては不公平感が強いです。 >こういう場合、控除対象にするために「医療費控除の対象となる居宅サービス」も強引にこじ付けで利用するという不純な動機も生ずると思います。 ケアマネが不正でもしない限り、勝手にこじつけて利用したりすることはできない制度です。仮にケアマネが不正をしたとしたら介護制度の中での問題になります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そういう裏の事情があるのであれば腑に落ちるところです。 今回障害者の家族を持ってみて思ったことですが、厚労行政は場当たり的というかつぎはぎだらけというか、整合性はないし重複だらけでわけのわからない状態です。予算は潤沢なのに制度が乱立しすぎていて申請する側も健常者でなければ読みきれない。だから申請までたどり着かず、弱者まで行き渡らないのだろうと思います。生活保護も含めてずる賢い人ほど得をして、本当の弱者ほど損をするというのがよくわかります。 >ケアマネが不正でもしない限り、 高齢者介護はともかく在宅で看てくれる人を応援しようというのが根本的思想です。精神病院や特養に入所されたらすごいコストがかかるからです。そのため在宅で看てくれる人にはいろんな支援があります。そんな中で逆にこちらとしては使えるものでもあえて使っていないものもたくさんあります。不正などしなくても使えるものはいくらでもあります。 ただし我々が税金の浪費を慎む意識があるのと、介護事業所のスタッフは本当に一生懸命支えようとしてくれるので、それ以外のものを使わずにすんでいます。精神障害は介護ではとても対処しきれず医療の手を借りざるを得ない部分もありますが、なんとかできるところまで対応しようとしてくれるスタッフばかりです(私の知る限り)。福祉に限らずそういう現場の個々人の人生をかけた頑張りを屁とも思わないのが日本の行政の常で、政治家、官僚、自治体職員には怒りがこみ上げることも多いです。

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