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介護保険サービスに係る医療費控除とは?
- 介護保険サービスに係る医療費控除は、センセーショナルなタイトルですが、実際には確定申告で医療費を控除する制度です。
- 介護保険サービスの利用者は、デーサービスの宿泊などの費用を支払っているため、この制度を利用することができます。
- ただし、施設の種類やサービスの内容によっては、医療費控除の対象外になる場合もあるため、事前に確認する必要があります。
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#1です 小規模多機能型居宅介護ってことですのでこのサービスは医療控除対象サービスではあります ただし先にも書いたように下記のサービスを併せて利用している場合のみ医療控除の対象となります 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 短期入所療養介護【ショートステイ】 国税庁のHPにて http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm 四角の中の2つ目の真ん中あたりにお母様の利用されている「小規模多機能型居宅介護」ってのがあります このサービスは「上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの」 の分類になります。 サービスの利用はこれのみ(その他事業所も含め)とのことですので残念ながら医療控除対象とはなりません 自己負担の半額が医療控除で認められているのは 「介護老人福祉施設」 「地域密着型介護老人福祉施設」 「介護老人保健施設」と「介護療養型医療施設」は自己負担額が医療控除対象となります 残念ながらお母様の行かれている所とは違います。 国民健康保険加入者でしたら 「高額医療・高額介護合算制度」ってのがあります これは年間の自己負担額が一定以上になると自己負担額の一部ですが返還されるという制度です こっちに関しては各自治体に聞いてみてください 詳しく教えてくれるはずです 所得に応じて金額が変わりますが 聞いてみる価値はあると思います あと同じような制度ですが「高額介護サービス費」なんてのもあります ただしこっちは居住費とか食事代抜きで4万弱を超えるかどうかなのでちょっと厳しいかなぁとも思います
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- ai418
- ベストアンサー率0% (0/1)
税務署にて、介護保険料医療費控除のまとめたものがあります。 最寄りの税務署にて、お尋ねください。
- mappy0213
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身体介護・訪問入浴・通所介護の医療費控除は同月に「訪問看護」「訪問リハビリ」「通所リハビリ」「居宅療養管理指導」「短期入所療養介護」等のいずれかを併用してご利用の場合のみが対象です もちろん通所介護も医療費控除の対象ではあります ただし保険部分のみですから 食事代やその他自費部分は対象ではありません っで同月に訪問看護とか通所リハとか訪問リハ等のサービスを利用していないと デイサービス(通所介護)の金額は医療費控除対象とはなりません。 お母様の場合 通所介護を利用とのことですが その場合リンク先の情報では(2)の居宅サービスとなります その中の通所介護となるのですが その場合は対象者の欄の2 ア~オの同月利用が条件となります あと医療控除対象となる金額なのかどうかに関しては 利用されているデイサービスに毎月利用料を払われていると思いますが 請求書と明細書というものがあると思います 名前は事業所によって変わるので なんともいえないですが 毎月どんなサービスを何回利用したので 金額はいくらです って金額の明細の載っている奴です それに 医療控除対象金額なのかどうかってのが必ず載っています 請求書になければ領収書に医療控除対象の金額が明記されてなければなりません。 別に同一事業所でなければならないわけではありません 訪問看護をしている事業所を探すことになりますが もちろん利用するわけですのでこちらにも 費用はかかります。 地域密着型小規模多機能ってことですが 地域密着型は認可は各自治体が行う (介護保険サービスは都道府県) 原則住居地住人しか利用は出来ない 小規模多機能は「訪問」「通所」「泊まり」の3サービスが一体となって24hサービスの提供できる事業所です 人数の制限もあります 地域密着小規模多機能型居宅介護事業所ですので お母さんはこの中の通所の部分を利用されているのだと思います 介護保険上は通所介護となっているはずです
お礼
早速のご丁寧なご回答を頂きまして感謝申し上げます。 事業所が小規模の認可なのでだめと言われました。 請求書には医療控除対象金額の事はなにも記載がありません。食事と宿泊費は認められない気がします。 請求書は下記のようになっています。 小規模多機能型居宅介護利用者負担(小規模多機能型居宅介護3・日割) 単位数766 回数31 サービス単位数23746 金額 23,746円 その他保険外利用者負担として、食費宿泊費があります。月9万程度。 この事業所は、リハビリや訪問看護はやっていないようです。 また、事業所の経理担当者は法改正に伴い認められなくなったと言っております。 やはり1円も医療費控除の対象にはならないのでしょうか?
お礼
詳細なご説明ありがとう御座いました。 おかげさまで納得できました。当初はお世話になっている施設の経理担当者が間違っているかと思っておりました。実際は老人ホームに空きがないのでショートステイをずっと継続しているのですが、これは自己負担分に該当すると理解しました。結局、医療費控除については諦めます。 最初の質問とは異なりますが、教えていただいた、「高額医療・高額介護合算制度」のところから色々調べていくうちに世帯分離の方法を知りました。 これは、医療費控除より即効性があるようです。税務上も扶養控除(同居老親等や障害者控除)も分離前と同じようです。 世帯分離をしなかった時と比較しますと、年間90万円ほど負担額が少なくなります。 もう少し調べて、世帯分離をしようと思います。 色々とありがとうございました。