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借入のある会社の代取変更

購入予定の有限会社には、銀行に2000万ほどの借入があります。 その負債を残したままでの代表者変更に銀行の理解は得られますか? 銀行関連に詳しい方のご指南をお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

役員の変更には、債権者の了承は不要だと思います。 すでにある融資については、法人と金融機関との契約にすぎず、代取はその代表者にすぎませんからね。 ただ、融資の根拠に代取が含まれていることもありますので、銀行には事前に相談しておくことですね。 そうしておかないと、次の融資などを受けたいなどと考えても、その金融機関からの協力が得られないかもしれませんからね。 あとは、通常金融機関からの借り入れでは、最低でも代表者の連帯保証が付いていると思います。これは代表者である人が一個人として連帯保証していることになり、代表者が変わっても連帯保証が引き継がれることはありません。担保なども同様です。 これらの変更には金融機関の了承が必要でしょうね。今の連帯保証より次の連帯保証人の評価が低ければ、追加の第三者の連帯保証や担保を求められる可能性もあるでしょうね。 法人の設立は、安価で行えます。法人を購入する必要性はよほどのことがなければ、あまりないと思います。もちろん有限会社は設立できませんので、有限会社の優遇的制度がほしければ購入しかないでしょうが、メリットをあまり感じませんね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 銀行が代表取締役の変更に対してどういう態度を示すかは、借金の額ではなくて、新旧の代表取締役の「能力」次第です。  Aさんが社長だから2000万円もお金を貸したのだ、ふつうは貸さないよ、というほど銀行に信頼されているAさんが引退し、どこの馬の骨か分からないBさんが社長になるとすれば、銀行は交代に反対するでしょう。  逆に、無能なAさんが社長だから、500万円が1000万円、1000万円が1500万円、ついには2000万円の借金になってしまったと思っている銀行なら、別な会社を見事に立ち直させたBさんが社長になるなら大歓迎ですよ。  私は銀行員ではなく、単なる不動産賃貸業者ですが、同じですね。  この不景気な時に、Aさんだから5ヶ月の滞納で済んでいると思えば、Aさんが引退するのには猛反対しますし、逆に、Aさんが社長だからなんの手も打てず5ヶ月も滞納したと思えば、社長がBさんに変わるのはとりあえず歓迎します。  質問者さんは借金のある会社を買おうかと思っていらっしゃるようですが、銀行が反対するか賛成するかは、質問者さんの能力・・・ 正確には質問者さんに対する信頼の大きさ次第だといえましょう。  まあ、一般論としては、「今の時期に会社を買おうというほどの人は、よほど自信があるのだろう」と思い、売買に反対はしないのではないかと思います。  

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