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借入金について

会社の代表取締役として、銀行より借入れしましたが、代表人事が替わり会社も退職します。代表取締役時代に借り入れた銀行残高が残っていた場合には、個人的に返済しなくては、ならないのでしょうか?

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  • naoi57tx
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回答No.2

金融機関からの借入時に連帯保証をしている代表取締役が退任した場合は、連帯保証を新代表取締役に変更するということで、金融機関の了解がもらえるならば、旧代表取締役の連帯保証債務はなくなります。 しかし、金融機関からの借入時に、信用保証協会の保証付きの借入で、旧代表取締役が連帯保証をしている場合は、たとえ退任したとしても、会社が当該借入の全額返済を終えなければ、信用保証協会との連帯保証債務は解除されません。 もし、会社が返済を怠り、信用保証協会が金融機関に対して、代位弁済をした場合は、連帯保証をした当該借入の残高全額を、退任したとはいえ、保証協会から請求されますので、支払義務があります。 担保の有無もあるし、連帯保証人の追加等もあるかもしれませんから、詳細については、金融機関に問い合わせて確認をしてください。  

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

「○○株式会社 代表取締役 △△□□」として契約をした、ということでよろしいでしょうか。 この形なら、借りたのは会社であり、代表取締役は会社との委任契約に基づき代理人として署名したに過ぎません。契約当事者はあくまで会社です。 代表取締役が変わった場合には、その旨だけ銀行に届け出れば、引き続き会社が返済することになります。 ただし、代表取締役が個人として保証人になっている場合には、代表取締役を降りてからも保証責任は残ります。この場合、新しい代表取締役に保証人を変更するのが一般的だと思います(銀行の了解が要ります)。 銀行から借り入れたのが会社ではなく、代表取締役個人なら、退職しても個人で返済する必要があります。

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