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会社からの借入金

個人企業の代表です。会計処理上、自分の会社から代表として2000万円の借入をしていることになっており、利息が400万円以上もたまってしまっています。このまま自分の会社からお金を借りたままにしておいてよいものか悩んでいます。一度に返す資金はありません。会社からの給料の一部を使って少しずつ会社に返済したほうがいいでしょうか。個人企業で後継者もいません。自分が引退した時、この借金はどうなるのでしょうか。税理士さんは退職金と相殺することができると言いますが、そうすると退職金が出せなくなるということなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.1

結論から言えば、その企業が質問者様から他の第三者に経営権が渡る可能性が無いのであれば、どのように処理しても構いません。どのように処理しても、というのは具体的には放っておいてもいいし、返したければ返しても良い、ということです。 会社からの借金として処理しているのは恐らく税理士さんとご相談のうえでそのように処理した方が良いと判断されてそうされているのだと思います。税理士さんとしては、会社の会計処理に不備や脱税にあたる行為が無いように処理したいと考えられるので、(内容はわかりませんが)貸付金として資産計上しているのでしょう。BS上では欠損が少なく見えるようにしたということではないかと思います。 で、本題なのですが、企業は質問者様の個人企業であり、その損益は質問者様の一身に帰するものです。とすると会社としての欠損が廃業時に残っていたとしても、質問者様個人への不良債権となるため、会社としては損害を負ったままですが、質問者様自身は損害を負わないわけですから結局は何も問題ありません。 >退職金と相殺することができると言いますが、そうすると退職金が出せなくなるということ 語弊を恐れずに言えばその通りと言えます。実際には貸付金と同額で退職金を出したことにして相殺するということになります。もしもキャッシュが貸付金以上に残っているようであれば、その分実際に質問者様がもらえる退職金として、貸付金以上に不良債権がある場合は、会社は債権を抱えたままで倒産する形になります。この場合は書類上そうなるだけで実質的な金の動きはありません。 次に、質問者様にこの「借入金」を返還する能力があるのであれば、返還しても構いません。返還した場合、利息も含めて会社のキャッシュフローが改善されるわけですから改善された分は結局質問者様に利益として還元されるか、新規投資などへ振り向けることになるでしょう。しかしこれは借金返済に充てなかったとしても、質問者様がご自身の企業の継続のために自己資金を投下していくことになろうと思いますので、会社の金としてそれをやるか、自身の金を貸し付けた形でやるか、だけの違いです。また、返還したお金が廃業時に残った場合ですが、このキャッシュは質問者様へ何らかの形で還元されることになろうと思われますので、元々は質問者様のお金なわけですから行って来いになるだけです。 要は個人企業の資金とは、会計・税務処理上どのように処理するかだけの違いで、結局は自分のお金です。税理士さんと相談なさって、一番経営上良い形になるように処理すればよろしいでしょう。

Iyaiyaen2013
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

後継者がいない法人ですので、いずれ解散、精算をすることになります。 その際「貸付金」をゼロにしないと精算結了ができません。 ず~と法人税の申告書の提出義務が残ります。 法人地方税の均等割も課税されます。 実際に休業状態で法人事務所がない状態ですと、地方自治体にそれを通知することで、法人地方税均等割は免除されます。 しかい、法人税申告書は毎年提出する必要がありますので、いずれ「解散」「精算結了」をすべき状態になります。 貸付金を無くす方法として、貸付先つまり代表取締役に退職金を支払うこととして、その退職金と貸付金を相殺することが可能です。 実際に退職金を支払う資金能力がなくても可能です。 相殺されるということは「退職金が出ない」という意味とは違うことはご存知だと思います。 失礼ながら、あえて申しますと、法人が代表者に1、000万円貸付してる状態で、その代表者に退職金を1、500万円払うとしたとします。 貸してる金があるのに、1、500万円支払う必要はなく、貸付金額1、000万円を相殺して500万円支払えば良いということです。 「退職金が出せない」とは? 退職金を支払っても、それをもらう者の手元に一円も現金が来ないことを言われてるのでしょうか。 それは、上記のように「相殺」された場合には、支払がされたが手元には現金が来ないという状態になることを理解するしかありません。 「まだ、わからない」と言われるといけませんので、再度失礼して。 あなたが友人に2、000円貸してるとします。 その友人に3、000円の品物の購入を依頼し、それが手にはいったとします。 友人はあなたに「おい、その代金3、000円だったからな。払ってくれ」と請求するわけです。 そこで、あなたはホイホイと3、000円支払う必要はありません。 「前に2、000円貸してあったよな。それを相殺して、1、000円払うよ」でいいのです。 誠に失礼な話を繰り返すのですが「相殺(そうさい)」の意味が分からないというのでしたら、ネット検索なさっていただけますようお願いします。 なお、法人があなたに貸し付けてるお金については、民法上の債権ですから、一定期間請求しないことで「請求権が時効消滅」します。 法人としては貸倒損失で処理することになります。 「いつ、時効消滅するのだ」という話ですが、これは法人が最後にあなたに貸付をした日から起算していきますので、帳簿を見ないことには判断できません。 ところで、税理士が関与されてるのですから、ここで質問なさらなくても税理士にお聞きになればよいのではないのかな?と思いましたが、相談するのが難しい税理士なのでしょうか。だとしたら、税理士を変えることを検討すべきではないかと存じます。

Iyaiyaen2013
質問者

お礼

セカンドオピニオンとしてお聞きできればと思いました。詳しく説明していただきありがとうございました。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

あなたが引退するときに、会社をどうしようと思っているか? あなた以外に出資者がいるのか? 等によって対応の要否が変わると思いますよ。 役員及び出資者があなた1人で、あなたが引退するときは会社を解散する予定なら(質問文からの想像です)、退職金を支給できる原資がそのときの会社にあれば、仮に退職金と貸付金を相殺されても、解散後の清算手続きの中で残余財産の分配として、結局はあなたの手に会社の資産が入ってくることになります。

Iyaiyaen2013
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

真摯に回答したいので、ひとつ確認したいです。 事業体は「個人事業主」なのか「法人」なのか。 株式会社、有限会社などの法人だが、謙遜して「個人企業」と言われてるのでしょうか。税理士からの回答をみると法人だという気がしますが。 個人事業主なのと法人なのとでは、回答が違いますので、そのあたりを教えてください。 退職金が出るという話からは「法人」だと思いますが、だとしたらなぜ個人企業と言われるのかが不明です。

Iyaiyaen2013
質問者

補足

有限会社です。私が代表取締役と配偶者が取締役で社員はいません。出資は2人で半々です。

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