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103万の壁 フリーター母子家庭

私は今年18歳のフリーターです。バイトを掛け持ちしてるのですが、1月~9月の収入を計算すると約90万でどうしても103万超えそうなんです。超えた場合親へのお金の負担はどの位ですか? あと、年間どのくらい稼げば103万超えても損をしないすか? ちなみに母の収入は年間190前後です。 文章力がなくてすいません。 分かる方教えてくれると助かります。

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回答No.2

親への負担が増えるという表現は、ちょっと正しくありません。基本的にご質問者さんが扶養者ではなく、独立した扱いになるということです。 ご質問者さんに、所得税、住民税が課税されることがまず第一です。ご質問者さんに税金がかかります。収入の5~10%くらいだと思います。 そして、ご質問者さんが親御さんの扶養家族から外れることで、親御さんの課税で、控除(税金を免除)されていた額が減ります。扶養控除が38万円で、最低税額が5~10%くらいなので、2~3万円税金が増えます。 それ以外に、もう少し収入が増える(140万円くらい)と、社会保険の控除が外れるので、ご質問者さんに社会保険がかかるようになります。収入の最低16%くらいを支払うことになります。これ以外にも、親御さんが払って、控除(免除)扱いになっているものが健康保険などこまごまとあるはずなので、もう10%くらいは覚悟していいかと思います。 親御さんの支払いが植えるのは、2~3万円くらい。勤務先で扶養手当てなどがもしあるようなら、その分もなくなります。 ご質問者さんの支払いは、総収入の30~35%くらいが税金は保険料で無くなるので、親御さんの手取りの減少分と合わせると150万円以上は稼いでおきたいところかな。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>超えた場合親へのお金の負担はどの位ですか? お母様の税金(所得税・住民税)と場合によっては健康保険料に影響が出ます。しかし、試算するにはもっと詳しい情報が必要です。税金の計算に必要なのは以下のような情報です。 ・ndmsmrさんとお母さんが得ているのは「給与所得か?それ以外の所得か?」あるいは「年間合計所得はいくらか?」。なお、「給与所得の源泉徴収票」が発行されていれば給与所得です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ・お母様が申告している「所得控除」の詳細 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 「扶養控除」は間違いなく申告していると思いますが、「寡婦(かふ)控除」はいかがでしょうか?もし「寡婦控除」を申告している場合は、以下のサイトにある<寡婦の要件>の(1)なのか(2)なのかで試算結果が最大「8万円」くらい違ってきます。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >あと、年間どのくらい稼げば103万超えても損をしないすか? 「損」を「増えた税金」とするならば「それと同じ金額」という事になります。 収入が増えればndmsmrさんの税金もそれに応じて増えますので、厳密にはその税金分も考慮する必要がありますが、減らせるものではありませんのであまり細かく考える必要はないでしょう。 ちなみに「住民税」については「未成年」・「寡婦」には所得125万円までの非課税限度額(非課税枠)があります。(所得税に非課税限度額はありません。) 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html --------- 健康保険の負担については税金とは別に考える必要があります。 ndmsmrさんの健康保険が「【国民】健康保険」【以外の】健康保険の場合は、月の収入が(交通費を含めて)「108,333円」あるいは「この先12ヶ月で130万円」を超えそうなときには注意が必要です。 収入が一定額を超えるとndmsmrさんのみ「(市町村運営の)国保」への加入が必要になります(加入は義務です)。なお、加入している健康保険によって条件は違いますし、他にもいろいろ条件があるので実際はもっと詳しく確認する必要があります。 なお、今現在「市町村の運営する国保」の場合は、市町村によって保険料の計算方法や減免制度などが違うので、【住んでいる】市町村で確認しないと「所得38万円(給与収入103万円)を超えることによる影響があるのか?ないのか?」は分かりません。 ※税金と健康保険はまったく違う制度ですからそれぞれ分けて考えてください。あくまで保険料の計算に影響がある(こともある)ということです。 以上のように、所得税、住民税、健康保険と総合的に考える必要があります。また、状況のよく分からない第三者が試算するよりは、所得税は税務署、住民税・市町村国保は市町村とそれぞれの窓口で相談するのがベストではあります。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

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