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103万の壁について

20歳の大学2年生です。 バイトで年間103万以上稼ぐと、税金の面で親に負担がかかるとよく聞きます。 今、メインで飲食店のバイトをしていて、空いた時間に登録制の短期バイトをしています。 この2個のバイトの収入の合計が103万超えた時点でアウトなのでしょうか?(例:メインで年間100万、短期で年間10万はアウト?) それとも、個々のバイトで年間103万超えなければセーフなのでしょうか? もし2個合計で103万がアウトなら、親に負担をかけずに年間103万以上稼ぐ方法はありませんか?

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  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>この2個のバイトの収入の合計が103万超えた時点でアウトなのでしょうか?  ・1/1~12/31の総収入でみます(アルバイト等の給与収入の場合) >もし2個合計で103万がアウトなら、親に負担をかけずに年間103万以上稼ぐ方法はありませんか?  ・親の負担増は、    所得税:扶養控除(特定扶養親族)が63万         63万×税率=負担増 になります(税金が増える)      (例:税率10%なら63000円、税率20%なら126000円 増える事になります)    住民税:扶養控除(特定扶養親族)が45万         45万×税率(一律10%)=45000円 負担増になります    所得税の税率が10%なら合計で108000円、税率20%なら171000円の負担増になります  ・貴方自身に付いては、勤労学生控除を行なえば(所得税で130万までなら)    所得税:控除額27万、住民税:控除額26万 になるので、その分税額が軽減され、税金が掛からない等になります   親御さんの負担増分を、貴方が負担(貴方が親にその分を渡す)すれば、親の手取は変らなくなります

April-15
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 親の負担分を渡してたら、あまり103万以上稼ぐ意味がないので、103万で我慢します。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>もし2個合計で103万がアウトなら、親に負担をかけずに年間103万以上稼ぐ方法はありませんか? メインと「2個合計で102万円以下に抑えましょう。102万円を超えたら、超えた分は給与を支払わないでプールしておき、退職する時に退職金として支払うことにしましょう。」と話合いをしてはどうですか。

April-15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最近、出費が多くなってしまって、できればすぐに欲しいのです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>この2個のバイトの収入の合計が103万超えた時点でアウトなのでしょうか?(例:メインで年間100万、短期で年間10万はアウト?) そのとおりアウトです。 貴方は「特定扶養親族(16歳以上23歳未満)」というのに該当し、親が控除できる額が大きいです。 ですので、それがなくなると住民税と合わせて親の税金は普通なら10万円、親の所得が多ければそれ以上に負担が増えます。 >もし2個合計で103万がアウトなら、親に負担をかけずに年間103万以上稼ぐ方法はありませんか? ありません。 所得税は「所得税法」、住民税は「地方税法」という法律に基づいて課税されます。 法律違反はできませんし、やってはいけません。

April-15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律に背いてまで稼いでも仕方ないので我慢します。

  • asrk32v45
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.2

まず税金の面で親に負担ですが、親の扶養から外れ親の所得税が増えます。 所得税は所得に応じてなのでどれ位増えるか解りませんが。 103万の壁ですが個々のバイトで計算ではなく、あなたの収入に対してですので 合計が103万円を超えると扶養から外れます。 扶養から外れずに103万円以上稼ぐ方法は、まずではありえません。 本来、雇い主は各個人ごとの給与支払報告書という物を提出しなければなりませんが、 雇い主がこれを提出していなければ所得を隠せるかもしれません。 したがって、雇い主が給与支払報告書を提出していなければ、所得を隠して103万円稼げます。 ただしこの場合、あなた自身が確定申告等をしなければなりません。これを怠ると所得の申告漏れとなります。

April-15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 103万で我慢することにします。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.1
April-15
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。

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