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尖閣、竹島の不法占拠に妨害排除を請求しないのは?

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”所有者には所有物を維持管理する義務があります。所有権を妨害する者には  その排除を求めて司法的解決を図る義務があります。”     ↑ 残念ながら、そのような義務は存在しません。 ”不動産侵奪で刑事告訴を行うべきであり、民事的には工作物の撤去ならびに 原状回復を求めるべきであり、また、土地使用料、景観を損ねた損害等 を賠償請求すべきではないでしょうか。”     ↑ 「べき」ということは、義務が存在することを前提としますが、 所有者にそのような義務はありません。 ”これをしなかったから領土問題までに発展したと言えば言い過ぎでしょうか。”        ↑ ハイ、言い過ぎです。 領土問題に発展したのは、李ラインを勝手に引いた韓国の 責任であり、日本国民の財産を護れなかった,護らなかった 日本政府の責任です。 所有者は被害者です。 場合によっては、日本政府に損害賠償を請求したっておかしくありません。 ”不法占拠、所有権への侵害に黙っていることは責められるべきでしょう。”         ↑ 攻められるべきは、韓国であり日本政府です。 ”何もしないのは不作為責任を問われるでしょう”        ↑ 不作為責任を問うためには、義務の存在が前提になりますが そのような義務は存在しません。 ”日本国の法律が日本国内で適用されないのなら国会議員は全員馘。尖閣諸島、竹島は治外法権か、大隈重信が泣くぞ。選挙をボイコットしよう、衆参とも休業か。恥もなく、泣き喚く民族はご幼稚であるがそれ故に国境の島を次々と不法占拠してゆく恐れはある。、異国を併合して支配することを国是としているのを相手にするのだからそれなりの覚悟が必要である。 ”       ↑ この部分は一部同意です。 議員や官僚は日本国民の財産を護る義務があるのに それを果たしていません。 何十年も放置したままです。 給料の一部を返上すべきです。

opon-mactan
質問者

補足

所有者にも責任があるのです。 民法第717条〔土地の工作物の占有者・所有者の責任〕 (1)土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス (2)前項ノ規定ハ竹木ノ栽植又ハ支持ニ瑕疵アル場合ニ之ヲ準用ス (3)前二項ノ場合ニ於テ他ニ損害ノ原因ニ付キ其責ニ任スヘキ者アルトキハ占有者又ハ所有者ハ之ニ対シテ求償権ヲ行使スルコトヲ得 土地を尖閣諸島、占有者を中国政府もしくは日本政府と読み替えてください。中国政府=実行支配無権原もしくは日本政府=権原は賃借権?、いずれにしろ占有者の権原は問わないので工作物の占有が中国、日本のいずれのかによって、両政府とも無過失責任を負うことになります。 占有者が損害を賠償しないとき被害者は所有者にも賠償を請求することができるのです。具体的には次のようなケースが想定されます。  1日本漁船が被害を被った場合  2周辺の環境が汚染された場合 問題は中国政府が賠償しない場合どう執行するかです(日本の法律関係ないあるよ、われわれ中国人が事実上支配してるよ。法格言に財産は善き管理者に委ねられるべしとある、を知らないか。日本悪しき管理者あるよ)。 日本政府の外交力が問われます。うちのシマを荒らしやがって戦争じゃと殴り込みをかけますか。最終的にものを言うのは軍事力かもしれませんが。

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