• ベストアンサー

注文書について教えて下さい

小さな建設業の会社を経営することになりました。 工事の発注、及び機器の購入の際、 注文書を作成しなければならないでしょうか? 100万以下なら注文書は不要など、 金額的なラインはあるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。

noname#172239
noname#172239

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cutedane
  • ベストアンサー率36% (33/90)
回答No.1

お疲れさまです。自分は畑違いの仕事ですが…注文書は必要だと思います。注文書はトラブルを避ける為の一つの文書かと~ まずは仕入先と注文したしないのトラブル解消の為や違う物が納入された場合のトラブル解消…他に購入単価の違いなどのトラブルをさけるためにも…他例えば現場納入でどうしてもこの日にという商品もでてくるだろうから納入トラブルがおきた場合にも活用できると思いますよ 注文書は会社名・品名・数量・単価・納入日など記載できる簡単なもので十分かと… それによって細かい資材関係の購入時期など全て管理できると思いますよ。 こんなご時世ですけど頑張ってください。

関連するQ&A

  • 注文請書について

    建設業です。新規取引先より工事の見積もり依頼があり結果、工事を請け負うことになりましたが、 FAXにて注文請書が送付されてきました。注文書はないとのこと。従来この方法でやってきたとのことです。金額的には、さほど大きい工事ではありませんが、請書のみで発注書がない契約というのは、初めてです。注文請書とあり、これが注文書と請書の両方の意味があるといわれるのですが、どうも腑に落ちません。様式も注文を受けますという添え書きはありますが、発注するといった意味のものが見当たりません。どなたか、どんなことでもよいので参考に教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。

  • 注文書・請書をかわした工事をさせてもらえなかった場合の対処法

    注文書・請書をかわした工事をさせてもらえなかった場合の対処法 小さな建設会社をやっております。 ある会社より工事の依頼があり、契約をいたしましたが、実際工事を頼まれることはなく、 再三連絡をしていたにも拘らず、先延ばしにされていましたが、結局、発注者側でその工事をしてしまっていた。ということがありました。 この工事に関しては、注文書をいただき、同日付で請書を返しています。請書のほうには、注文金額に見合った印紙がはってあります。 この場合、発注側は、何の責任もないのでしょうか? 契約違反になるかと思いますが、こちらのほうではどのように対処すればよいのでしょうか?

  • 約款の無い工事の注文書について(経営事項審査で)

    お世話になっております。建設業で働いております。毎年経営事項審査というものを受けなくてはならず、今回自分でやるのは初めてなんですが、提示書類の中に請負工事の契約書、注文書、請書というのがあります。経営審査の際に必要とされる工事の契約書を見ていたところ、(1)約款のついて無い、注文書と、(2)約款のついてない請書のコピーという形のものがひとつありました。(2)は町の発注です。(1)はある団体からの依頼で100万ほどの工事です。(2)は15万ほどです。 例えばうちから下請けにだす場合の注文書、請書には裏面に下請け工事約款を印刷したものを送っております。そうでないと無効とかいうのを聞いたことがありましたので、、、。 (1)については、経緯としては発注者側が注文書を作れなかったため(今回初めてこういうことを依頼したみたいで、作ったことが無いようです)、こちらで注文書・請書(元請です)を作成してあげて、印鑑を押していただいた形になったため、約款まではついていない形のようです。この注文書のまま経営審査で提示すると、だめでしょうか? また(2)の場合は大丈夫でしょうか? 約款が必要となるとそれをまたこちらで作成しないといけないのか?となると、作ったことが無いので、また大変だなと思いまして、、、。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 注文書・注文請書の不正は犯罪ですか?

    建設会社で事務をやってます。 役所に下請け会社との工事注文書・工事注文請書のコピーを求められます。 その時にまだ契約を交わしてなく 工事注文書・工事注文請書がなく エクセルで注文書・請書を作成し、 過去に正式に契約を交わした工事注文請書の会社印・収入印紙と割印を切ってコピーし 貼り付けてコピーし提出しております。 これって不正だと思うのですが、犯罪になりませんでしょうか? どんな罪になりますか?

  • 減額の注文書の発行について

    建設業関係の小さな会社で事務をしております。 一人事務、前任から引継ぎがなく、 他の人も分からなくて困っております。 一度注文書を交わした工事が内容変更のため 工事金額が減額となりました。 この際、下請けには減額分のマイナスの注文書・請書を 発行すればよいのでしょうか? そして件名にはなんと書けばよいのでしょうか?

  • 注文書、注文請書の印紙について

    建設業ですが、下請に工事を発注する場合、下請基本契約を結び継続的な取引を 行う場合と、単発に取引を行う場合があります。 継続的下請基本契約を結んで個別工事は注文書、注文請書で請負契約を行う場合 基本契約書には相互が4000円の印紙を貼り、個別工事には注文請書のみに請負金額によって定められた印紙を貼っています。 単発的な取引の場合注文書、注文請書のみで請負契約をする訳ですが、そのとき 基本契約とほぼ同文の約款を添付しています。 この場合には通常の契約書とみなし、注文書にも請負金額に定められた印紙を貼らなければいけないでしょうか、もしくは注文書、注文請書ということで請書のみに印紙を貼ればよいでしょうか、ご教授よろしくお願い致します。

  • 人材派遣社員の作業員登録について

    発注者(国・公共)が元請(建設会社)に発注する工事が「○○建設工事」で建業法扱いの工事の場合、更に1次下請け会社(建設会社)から2次下請け会社(人材派遣会社)に発注する際の工事も「○○建設工事」の「機器調整工」なら建業法対象になると思われます。 (明確ではないですが、安全サイドでとらえます。) その場合人材派遣会社であっても、発注金額が500万円以上なら一般建設業の許可が必要になるはずです。そうしますと、一般的に人材派遣会社は、一般建設業の許可を持っていないので、2次下請け会社(人材派遣会社)に上記「機器調整工」を依頼することはできません。そこで、2次下請け会社(人材派遣会社)の派遣社員を、1次下請け会社(建設会社)の社員として、作業員登録できないか?検討しているのですが、如何でしょうか?

  • 施工体制台帳なんですけど

    建設業法初心者の私ですが質問させてください。 建設業許可の更新の際に国交省整備局から、工事経歴書を見てピックアップした工事6件について施工体制台帳を提出下さいと言われました。施工体制台帳を詳しく知らない私ですが、弊社担当者に確認したところ「施工体制台帳は作成していない」と言っています。調べたところ元請で下請発注金額が3,000万円以上の工事に際して作成するとありました。しかし、整備局の方がピックアップしたのは下請金額がどれも3,000万円以下の工事(請負額が既に3,000万円以下)ですが、これに対する回答を「下請発注金額が3,000万以下なので、そんなものはありません」で通りますか?

  • 注文書と注文請書について

    建設業に関する質問です。工事を受注する際に注文書と注文請書とありますが注文書の記載文章と注文請書の記載文章は同じではいけないのでしょうか?今回工事を受注する業者より「注文書と注文請書では文面が全く同じなのはおかしいのではないか」と指摘がありました。日本法令等の書式は全く同じ文面みたいですが別紙として約款があるみたいです。教えていただきたいです

  • リフォーム工事の受注書

    リフォーム工事会社に勤務しています。下請けに出すときに口頭のみで注文書を作成していません。 これはまずいと思ったので作成しようと思いますが、受注の確認書もついでに作ろうと思います。調べていたら受注確認の書類だと金額により印紙が必要と書いてありました。 そこで質問ですが、 1.工事の注文書は作成しないと建設業法違反になってしまいますか? 2.発注書に印紙は必要でしょうか? 3.受注の確認書に印紙は本当に必要なのですか?メールや書類のFAXであれば不要と書かれているものもありました。 教えて下さい。

専門家に質問してみよう