人材派遣社員の作業員登録について
- 発注者からの建設工事の発注が、更に下請け会社への発注につながる場合、人材派遣会社が一般建設業の許可を持っていないため、派遣社員を作業員として登録することができない可能性があります。
- 人材派遣会社が一般建設業の許可を必要とする、発注金額が500万円以上の工事に参加する場合、派遣会社の派遣社員を一次下請け会社の社員として登録することはできません。
- 下請け会社からの「機器調整工」の発注も建業法対象になるため、一般建設業の許可が必要です。そのため、人材派遣会社は一次下請け会社の社員として作業員登録を行うことはできません。
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人材派遣社員の作業員登録について
発注者(国・公共)が元請(建設会社)に発注する工事が「○○建設工事」で建業法扱いの工事の場合、更に1次下請け会社(建設会社)から2次下請け会社(人材派遣会社)に発注する際の工事も「○○建設工事」の「機器調整工」なら建業法対象になると思われます。 (明確ではないですが、安全サイドでとらえます。) その場合人材派遣会社であっても、発注金額が500万円以上なら一般建設業の許可が必要になるはずです。そうしますと、一般的に人材派遣会社は、一般建設業の許可を持っていないので、2次下請け会社(人材派遣会社)に上記「機器調整工」を依頼することはできません。そこで、2次下請け会社(人材派遣会社)の派遣社員を、1次下請け会社(建設会社)の社員として、作業員登録できないか?検討しているのですが、如何でしょうか?
- bamatch
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>「機器調整工」なら建業法対象になると思われます。 (明確ではないですが、安全サイドでとらえます。) ・・・とことわっておられますが、実際は派遣社員でありたとえ社員として 作業員登録をしても一つの工事の期間のみの短期雇用者ではありませんか? 在籍出向者、派遣社員、一つの工事の期間のみの短期雇用者は認められないようです。 理由は直接的かつ恒常的な雇用関係ではないからです。 http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/05.pdf >「機器調整工」なら建業法対象になると思われます。 と言われている以上は主任技術者、あるいは監理技術者に持っていかれる算段かと。 色々画策して建業法を切り抜けようとも違法は違法に変わりないと思います。 会社事情もあるかもしれませんがストレートに直接雇用するのが一番だと思います。
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お礼
お返事ありがとうございます。 ご意見を参考に検討します。一番、問題ない方法はすべて1次会社の社員で仕事を行うようにすればよいかと思っています。