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注文書・請書をかわした工事をさせてもらえなかった場合の対処法

注文書・請書をかわした工事をさせてもらえなかった場合の対処法 小さな建設会社をやっております。 ある会社より工事の依頼があり、契約をいたしましたが、実際工事を頼まれることはなく、 再三連絡をしていたにも拘らず、先延ばしにされていましたが、結局、発注者側でその工事をしてしまっていた。ということがありました。 この工事に関しては、注文書をいただき、同日付で請書を返しています。請書のほうには、注文金額に見合った印紙がはってあります。 この場合、発注側は、何の責任もないのでしょうか? 契約違反になるかと思いますが、こちらのほうではどのように対処すればよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

先方が資本金1000万円以上である場合、下請代金支払遅延防止法の適用があります。 この法律の中に受領拒否という違反項目があります。これは元請側が正当な理由無く発注したものを受け取らないことを禁止したものです。 今回のケースでは、商品ではなく請負工事ですが、発注者が正当な理由無くまた意思表示も無く注文の取り消しをしたので、この項目に抵触するのではないでしょうか。 公正取引委員会に相談されたらどうでしょうか。 ただ現実には印紙以外の損害が出ていない状態(もし資材の仕入れなどをしていたら別です)では、元請けに注意程度の指導はあるかもしれませんが、実効性ある解決、すなわち代わりの工事をさせるとかまであるかは疑問です。 注文書に基づいて、事前に資材の仕入れなどをしていたらこの損害の補填はできるかもしれません。 ただ、その後その相手先との取引関係がどうなるかは良くお考えになった方が良いでしょう。

hanasan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手先は、こちらからの問い合わせの回答として、「工事に入れるようになったら声をかける」と言っていましたが、実際は、どんどん自社で工事をすすめて、結局、すべてをやってしまったのです。 当社は、何度も現場に足を運んだり、電話で現場監督に状況確認をしていたのですが、 あやふやな回答で、結果的にこのような状態になってしまいました。 4月から6月は、この工事の為の従業員を確保していたこともあり、賃金の支払い的にも大変きついものでした。 その分だけでも何とか補填してほしいなぁと思います。 相談先は、公正取引委員会ですね?ありがとうございました。

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