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注文請書について

建設業です。新規取引先より工事の見積もり依頼があり結果、工事を請け負うことになりましたが、 FAXにて注文請書が送付されてきました。注文書はないとのこと。従来この方法でやってきたとのことです。金額的には、さほど大きい工事ではありませんが、請書のみで発注書がない契約というのは、初めてです。注文請書とあり、これが注文書と請書の両方の意味があるといわれるのですが、どうも腑に落ちません。様式も注文を受けますという添え書きはありますが、発注するといった意味のものが見当たりません。どなたか、どんなことでもよいので参考に教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

契約は「申し込み」に対して「承諾」かあった時に成立します。 注文書(=申し込み)に対して請書(=承諾)を出して契約を成立させる場合は、注文書と請書のセットが契約書のかわりということになります。 請書(=注文請書)は「承諾」注文を受けますという 意味です。 注文書(発注書)は必要です。 先方の理解不足です。 当社(東証一部ゼネコン)でも必ず注文書は発行しています。 注文書(発注書)の発行に時間がかかるなら 先に見積書の表紙の金額のあるページに、 先方担当者のハンコをもらって 「上記内容で注文します。」と書いてもらいましょう。

参考URL:
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-46631.html
kaoru1116
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございました。発注書がないといいうのが、こちらとしてもネックになっておりましたので、参考になりました。見積書は作成しておりますので、上記のような方法も先方にお願いしてみようかと考えております。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.3

あなたの疑問はもっともです。請書というのは注文を承りましたという意味での文書ですから、受注側が作成するものであって発注側が作成するものではありません。新規の取引先ということなので、どういう意味なのか、きちんと確認しておく必要があると思います。 可能性1 この内容で注文を請けるということでいいか、という確認のために送った 可能性2 この内容の注文請書を作れ、という指図 さしあたり思いつくのはこのあたりですが、相手が、注文する側が注文請書を作るものと思っているなら、あまりに非常識であり、トラブルになりかねないので、注意が必要だと思います。こういう非常識なことをやる相手の場合、本当はその業界の人間ではない詐欺師かも知れない、ということです。工事だけさせて支払いを先延ばしし、その間に施主から金を受け取って下請けには払わずに夜逃げ・雲隠れする、いわゆる取り込み詐欺の可能性があります。新規にもかかわらず支払いを手形払いにするなど先延ばしするような場合はその可能性が極めて高いでしょう。 その取引先の信用度を確認する必要があるように思います。

kaoru1116
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。遠方の会社の為、契約書が一つのポイントとなると思っているので、 言われたように確認作業をしたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.1

長文になります。 基本的に問題有りません。 但し、印紙に関しては注意が必要です。  印紙は、請負契約(機械の保守契約等々)であれば課税文書ですが、物品販売  (カタログに記載されている物品販売等)であれば、不課税文書です。  よって、御社が何を注文されたかによって異なります  請負販売か物品販売かを確認してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …  ※平成元年に印紙税法が改定されています。   昔は、物販であろうと印紙税は課税でした・・・・・。 FAXで請書を送る場合、名前と印鑑を押してFAXすれば問題ないのでしょうか? http://www.k3.dion.ne.jp/~oouekai/Q&A/inshiukesh … 基本的には上記の通りです。 但し、FAXの場合は一旦紙に印刷して送付すると思います。印紙税法では 課税文書の作成時に課税が発生するとされていますので、厳密な法解釈を すると課税される可能性があります。  (当社の場合は印紙税調査時には問題となりませんでした。しかし厳密   な法解釈をされると・・・・・) 一番確実なのは、パソコンで作成された文書を直接FAXできるソフトで対応 したり、PDFファイルにしてメールに添付すれば、一旦紙に印刷しませんから 課税文書には絶対になりません。

kaoru1116
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございました。知り合いの方から、今回のケースのような仕事の発注があったことは、聞いたことがあったのですが、メールでの添付が課税文書にならないというのは、知りませんでした。 非常に参考になりました。ありがとうございました。

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