税理士の仕分けについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 不動産業で家族経営の場合、短期貸付で会社に貸した場合における税理士の処理方法について教えてください。
  • 税理士に報告義務はないのか、報告すべきなのか不明な状況です。具体的な処理方法を教えてください。
  • 税務署に報告したが、問題ないのかどうか不安です。返金処理も問題ないのか教えてください。
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税理士の仕分けについて教えてください

不動産業で家族経営です。家族が短期貸付(個人から見れば貸付で、出納帳上は短期借入の項目)で会社に貸しています。短期なのに10年も残が残っています。 社長(妻)と私(専務)、娘宅建主任です。株主は妻50%、私50%です。 22年7月の決算で社長の貸付が7000万のとき、1000万円を決算処理で現金で処理しました。後で気がついてこの金額であれば、取締役会を開くとか、臨時株主総会が必要だと言いましたが、税理士は報告する義務はないのでしょうか。 23年の決算処理になりまして、今度は決算ギリギリに現金で1000万不足していることがわかり、これを短期借入で処理しようとし、私がそれはおかしいと反対し、架空借入ですから、税務署に報告しました。この件で税務署が入っています。 この22年度の1000万を勝手に返えして処理することは、問題ないのでしょうか。 この2件であまりにもひどいので、税理士会に行こうと思っています。素人で予備知識もないので、先に調べておきたいのですが、わかる方いましたら教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

22年7月の処理について 本当の現金残高はいくらでしたか? 現金の有高は確認したでしょうか。 そして、1000万円を調整する前の帳簿(総勘定元帳)上の現金残高はいくらでしたか? この金額が1000万円ぐらい合っていなかった・・・という場合、会社から正しい現金の入出金の記録をもらわないと、現金残高を、実際の有高に合わせる(正しい現金残高で決算を行う)ためには、代表者との貸し借りの勘定科目で調整せざるを得ない場合が多いと思います。 たとえば、会社の経費を社長の財布から出していた場合、会社と現金の精算をしていないのに領収書だけ会社の資料として税理士に提出してしまえば「社長からの借入金」を記入していないことになります。ですから「社長からの借入金」を計上します。 100万円しか現金がないのに、帳簿上1100円現金がある・・・どうしよう・・・ とりあえず損益に関係のない(利益が変わらない)社長からの借入金の返済または社長への貸付金で処理せざるを得ないと思いますよ。 23年の決算はこの逆ですね・・・ 結果として、2回の調整で、役員からの借入金はもとに戻るのではないですか? 1000万円返して、新たに1000万円借りて・・・ この1000万円、本当はどこにあったんでしょうか・・・・ 社長さんにしかわからないと思いますが。 お金の行き先の資料をもらっていなかったので、帳簿上、仮にその科目(役員からの借入金・短期借入金)としていただけなんじゃないでしょうか。 (もちろん税理士としては、1000万円くらい合わないけど、何でですか?って 社長に質問しないといけませんが・・・) 実際の現金と帳簿残高との差額について、最初から分かる資料を提出しておけば、このような処理はなかったと思います。 あとは、決算・申告にあたって、こういう確認ができる相当の余裕をもって資料を提出しておく必要もあると思います。 <結論> 帳簿処理についてご心配でしょうから、現金残高は毎日きちんと出納帳をつけて、現金と照合しましょう。 その際に、特に役員が立て替えたお金、役員に立て替えたお金など役員との貸し借りを、別に一覧を作るなどして明確化しましょう。 毎日の現金の動きと役員とのやり取り・・・すべてわかるのは社長だけです。社長が責任もって毎日記録を管理することが必要だと思います。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。悪意かどうかはわかりませんでした。

mihonomatu
質問者

補足

1.23年1000万は架空です。架空で短期貸付に税理士はしています。操作することにより、自分の金にすることが出来ます。社長の財布から金が出ているか分かりません。銀行通帳から多額な金が引き出だされていて、使途不明です。このようにして現金をマイナスに持っていき、社長の貸付で処理します。そうしますと社長は次回から短期貸付けている金を22年の1000万の返却ように、返すことが出来ます。架空で貸した金が、一銭も払わないのに時間を経て返却し、自分お金にすることができるのです。これは税理士は違法行為で、本人は横領ではありませんか。不足していたことは社長が立替払いしてきただろう。と善意に解釈している訳です。が悪意を持ってやれば会社の金で蓄財できませんか。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

No.2です。 22年の1000万円は、社長から会社への貸付金ということですね。 No.1の方への補足を見ると、1500万円の所得金額の申告漏れがあったということでいいのでしょうか。 そうすると、考えられる一般的なケースは、 (1) 売上を計上していない (2) 支払っていない架空の経費を計上している ということが考えられます。 売上を計上していない場合、現金を帳簿に記載していないのに、このお金を会社の支出に使うため、このままでは現金がマイナスになってしまいます。 「売り上げに間違いはないですか」と確認し、間違いがないという回答であれば、前回の回答のように社長の立替金・社長からの借入金があったものと推察し、計上して帳簿上の現金残を実際の金額に合わせることになりますね。 架空の経費の場合、支払ったといっているお金が残っているわけですから、帳簿より実際の現金が増えます。帳簿より多いお金は、やはり社長などが立て替えた・借りたと解釈しますね。 基本的に、税理士は「クライアントの不正を疑って調査する立場ではない」ので、会社から預かった資料で分からないところはヒアリングや資料確認をして、なるべくクライアントに有利になるように処理しますよ。 税理士が不正に加担している・・・というあなたのご意見は、少々考えすぎに思えます。 会社が税理士に嘘をついた・・・が正解ではないですか。 億単位の報酬をもらえば手伝いかもしれませんが、そうでなければ、ちょっと調査が入ればわかるような不正に手を貸すことは考えられません。税理士の免許を取り上げられてしまいますからね。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>税理士は報告する義務はないのでしょうか。 もちろんありません。税理士の仕事は税金の計算やアドバイスであって、経営判断にはかかわりません。また、税理士が報告をするのは会社を代表する立場である代表取締役であって、その他の役員に報告する義務もありません。 その他の件については経理上問題かもしれないし問題ないかもしれない内容で、質問に書かれた程度の内容では判断できません。「現金で1000万不足」と書いていますが、現金有高が不足なのか帳簿残高が不足(実際の現金有高が多い)なのかもわからない書き方です。まあ、借入金で処理しようとしたということは実際の現金有り高が過大ということでしょうけど、あなたは架空と決めつけていますが、意図的な不正経理として処理したのか経理ミスと判断して修正したのかは判断できません。売上げの隠ぺいのような事実があったのでしょうか。仮にそのような不正行為があったとして、税理士はそのことを知っていながら借入金で処理したのでしょうか。税理士自身が不正経理の事実を知っていながらそれを修正しなかったというのであれば問題ですが、知らなかったのであれば税理士の責任を問うことはできません。そもそも税理士の業務は監査役や税務署の調査官のような不正経理を暴くことではないのですから。 仮に税理士が不正に絡んでいたなら、あなたが通報するまでもなく、税務署のほうで処分するはずですよ。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。税務署に報告です。

mihonomatu
質問者

補足

最近わかったことなのですが、この税理士は社員税理士で、当然法人事務所も違法性を問われますが、税務署も確認しないで、税務調査に立ち会わせ(事務所には内緒)、脱税の明細を渡し(事務所には詳細出さない。1500万の金額のみ)ています。「この税理士が不正に絡んでいたら税務署の方で処分する」との 詳細教えてください。脱税で入られて、税理士に問題があり、会社に損害与えていれば、損害賠償の請求です。 よろしくお願いします。

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