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退職後の住民税の支払い

2月に会社を辞め、遠方へ引っ越しました 前の居住地から住民税金銭面支払い通知が来ましたが7月に支払うべき三ヶ月分を支払うことが出来ませんでした 7月に再就職し、10月までは試用期間で会社での天引きはありません 正社員になった場合、住民税の手続きはどのようになりますでしょうか!?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.7

住民税の普通徴収(納付書OR口座振替)納期限は、6月末・8月末・10月末・1月末の4回となっています。 また特別徴収(今回は給与から引くものとして)は、6月から翌年5月までの12回で納めることになります。 普通徴収を特別徴収に変更するには、会社が自治体に特別徴収を開始を依頼することで可能ですが、納期限を越えた物については、特別徴収への切り替えはできません。 また、特別徴収の開始は、法律的には試用期間であっても特別徴収は可能ですが、会社側が試用期間中なので特別徴収できないとして届を出さない場合は、特別徴収に変更することはできません。 もし、あなたのケースで特別徴収に切り替えるとすれば、 普通徴収分として、6月・8月・10月を納付し、 1月分を11月から翌年5月までで特別徴収として納付することになるはずです。 まあ、住民税は健康保険とかと違って、会社の負担は事務処理だけなので、試用期間でも特別徴収にするよう手続きしてもらえると思いますので、まず会社に相談してみてください。 その場合は、住民税の納税通知書を会社に提出してくださいね。 うまくすれば、10月分も特別徴収で月割になるので少しは楽になりますよ。 あと、板橋区の例はかなり特殊なんで、参考にしないほうがいいと思いますよ。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

>正社員になった場合、住民税の手続きはどのようになりますでしょうか!? 今回のケースですと「天引き(特別徴収)」は来年の6月からになります。 つまり、平成25【年度】分の住民税からです。(自分で手続きする必要はありません。) ※「平成25年度住民税」は今年(平成24年1月~12月)の所得にかかる住民税です。 ------- (解説) 正社員に限らず【給与所得者】の場合は「特別徴収制度」による給与からの「住民税の引き去り(天引き)」が「給与の支払者(≒会社)」の【義務】になっています。 「特別徴収」の場合は「6月~翌5月(12回)」が一区切りになっています (参考) 『境町|事業主の皆様へ 住民税の特別徴収手続きはお済ですか』 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1312 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※住民税は1月1日時点で住所のあった市町村が課税・徴収します。 ※今回は転居をされているので、もし、【平成24年度】住民税の特別徴収を希望される場合は【前住所地の市町村】に「会社から」依頼してもらうことになります。なお、自治体により徴税方法が微妙に違いますので(希望する場合は)ご自身でも市町村に確認されてみたほうが良いと思います。 『板橋区|特別徴収関係の質問と回答 』 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000346.html ≫途中入社の者を特別徴収にしたいのですが、どうしたらよいですか。 ≫板橋区の特別徴収は「年税額(全額)」を対象としています。このため、普通徴収分を既に納付されている場合は、お支払いになった額を後日ご本人に還付いたします。ご了承のうえ申請ください。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

回答No.5

二番目の回答者の方が言っているように、本来は、試用期間かどうかに関係なく、7月に支払うべき分も含めて、今の会社で天引きしてもらうことも可能だったと思いますが、会社ごとの事情もあるかと思いますので、次のようにされたらよいと思います: 1.7月に支払うべき分については、前の居住地の役所に電話をして、相談しましょう。 2.10月までに支払うべき分については、ご自身で、忘れず納付して下さい。 3.それ以降の分については、今お勤めの会社の給与支払担当者に、お手元の納付書を渡せば、給与天引き(特別徴収)に切り替える手続きをしてもらえます(給与担当者が、異動届という書類を作成し、役所に出します)。この手続きをしてもらわずに、ご自身で納付を続けても構いません。その場合、来年の6月から、自動的に給与天引きが始まります。

simaken
質問者

お礼

自分で払うしかないのですね 参考になりました

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

未納分は、転職した会社では受け付けてくれません。無職だった5ヶ月間の国民年金、健康保険も払いましょう。

simaken
質問者

お礼

そのお金はどのようにして手に入れたらよいのですか!?

回答No.3

>7月に再就職し、10月までは試用期間で会社での天引きはありません 試用期間とは関係有りません。 会社に特別徴収の依頼をして会社が手続きをすれば給与から特別徴収されます。 手続きをしなければ普通徴収のままです。 ただし滞納分は特別徴収にはなりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>正社員になった場合、住民税の手続きは… 自治体によって異なるところがあるかも知れませんが、一般には、4月 1日現在で在籍していなかった者の住民税を給与天引きすることはありません。 >7月に支払うべき三ヶ月分を支払うことが出来ませんでした… 延滞税が膨らみますので、1日でも早く払ってください。 その 3ヶ月分とは第一期分のことでしょうが、第四期分まですべて、今年 1月 1日に居住していた自治体に納付義務が残っていますので、忘れないように。 25年分は 25年の 6月から、現在お住まいの自治体ら払うことになり、これは給与から天引きされることになります。

noname#171678
noname#171678
回答No.1

経験から、お答えいたします。 社会保険と、税金はまったく別のj事務扱いとなります。 (所得税=国税 市町村民税=地方税<都道府県・市町村の税> 市町村民税の課税は、前年の収入に基づいて、会社に対して、市町村から通知されます。 これに基づいて、会社が給与から天引きできるのです。 (市町村民税の課税形態は、前年1~12月までの所得に基づいて当年度分を課税。なお、会社は、”市町村民税の特別徴収義務者”といわれます。) 今回は、今年の12月までの申告を所得税の年末調整と平行して、現在の会社で行ってもらえますので、 来年の市町村民税からは、現在の会社で徴収されます。 (おそらく、市町村民税は、年度払いで4月~3月分になるかと思います。) ということで。。。今後、正社員になっても、市町村民税の徴収事務には何ら影響はありません。 (今年度は、天引きできません。) もしも、納付が面倒なら、口座引き落としで毎月、市町村民税を支払うのがよいとおもいます。

simaken
質問者

お礼

わかりました ありがとうございます

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