転職した場合の夫の扶養外れタイミングと保険料の自己負担について

このQ&Aのポイント
  • 転職した場合の夫の扶養外れタイミングと保険料の自己負担について調査しました。
  • 現在の収入や転職の見込み年収、派遣の条件について記載しています。
  • 具体的なタイミングとして、就業初日の9/1、継続的な収入が3ヶ月続いた12/1、来年の1月が考えられます。
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私が転職した場合夫の扶養はいつ外れるのでしょうか

調べてみたのですが、よく理解できなくて皆様のお知恵を貸してください。 現在夫の扶養でパートで働いております。(年間で収入約70~90万円くらいです。) 現在転職を考えており面接が受かれば、9/1から紹介予定派遣で働くことになります。 派遣の間の条件は時給1300円・月~金/土日祝休み/8:45~17:45/実働8時間です。 正社員になれた場合の見込み年収は270万円くらいだそうです。 この場合、夫の扶養から外れ健康保険料や年金保険料を自分で払いだすタイミングは(1)~(3)のどのタイミングでしょうか?派遣会社からは11月に健康保険などがつきますと言われたのですが、9/1に扶養を外れないといけないとしたらその間は国民健康保険や国民年金に加入手続きをしないとだめなのでしょうか? (1)就業初日の9/1 (2)継続的な収入(月々108,334円)が3ヶ月続いた12/1 (3)来年2013年1月(転職した場合でも年末までの収入は130万円に届かないため)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.4

健保によってルールは違いますが、基本的には(1)ですね。 (2)は継続的に続くかどうかわからない状況の話であって、続くのが明らかな場合はダメでしょう。 もし、月収が130万円/12を超えることが明らかでも入り続けられるような普通でない健保なら、11月にあなた自身が他の保険に入った時点となります。 健保は二つに入ることはできませんから。 よって、(3)はありません。

dororina
質問者

お礼

丁寧に教えて頂きありがとうございます。けんぽによってルールが違うんですね!

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>現在夫の扶養で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(年間で収入約70~90万円くらいです… >見込み年収は270万円くらいだそうです… 今年はあと 4ヶ月半ですが、それで 200万ももらえるのですか。 >健康保険料や年金保険料を自分で払いだす… 税金のカテで社保の質問はしないでおきましょう。 >(3)来年2013年1月(転職した場合でも年末までの収入は130万円に届かないため… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般に何紙とか年末とかは関係ありません。 任意の時点から「向こう1年間の収入見込み」で判断するところが多いようです。 つまり、 >(1)就業初日の9/1… の可能性が大ですが、いずれにしても正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dororina
質問者

お礼

色々教えて頂き勉強になりました。ありがとうございます。

dororina
質問者

補足

ご指摘ありがとうございます。社保上の扶養と税法上の扶養がごっちゃになってたんですが整理できました。カテ違いの質問も大変失礼致しました。 見込み年収は一年通してのものでした。今年の年末までだと130万に満たないです。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

健康保険などの年間収入は税金とは異なりきっちりとした基準はありません。 ただあなたの場合9/1から扶養を抜けるべきです。 詳細はご主人が加入している健康保険に聞いてください。

dororina
質問者

お礼

非常に丁寧な回答ありがとうございます。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

(3)です、税金の精算は年単位ですからね。 9/1に旦那さんの方の扶養解除の申請はしておいた方がいいです。 会社が扶養手当を出しているケースがありますからね。 そのとき健康保険は11月からだと補足しておけばいいでしょう。 厚生年金に入れば自動的に年金の手続きはしてくれるでしょう。

dororina
質問者

お礼

回答ありがとうございます。就職できたら9/1に手続きしたいと思います。

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