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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律や保障などに詳しい方に相談です)

バイクが盗まれた!相手の保障は本当に信頼できる?

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

まず最初に、今回の件は「遺失物」ではないです。 「アパートに住んでおり、そこの駐輪場に」と言うことですから、 遺失物法で言う「遺失物」には該当しないです。 (遺失物法は、誰かが落としたり無くしたりしたものを、拾った場合の法律です。) 「駐輪場」ですから、市町村条例に基づいて、家主の依頼で処分したと思います。 次に、刑法上の責任追及をお考えですが、今回は「他人の財物を詐取した」ではないです。 「市町村条例に基づいて処分した。」と言うのが正解と思います。 「放置自転車を乗り逃げした」ことは、自転車所有者が放置していたのか、捨てたのかわからないです。 だから、警察としては、一応、放棄はしていない、と見たうえで処理しているのです。 なお、私は、警察等の関与する仕事でもないし、賃貸業でもないです。 弁護士の下請業です。

blackluna
質問者

補足

お返事ありがとうございます。親身に返答頂き、助かります。 成る程、遺失物ではないという事ですね。 その場合、以前ご返答いただきました >>どんな場合でも、「価値ある所有権」はどんな警告しても、所有者の承諾なく廃棄はしないです。(できないです。) この件とは矛盾しませんか? また法律の専門家に直接答弁頂いた所、 いかなる場合の廃棄であっても、裁判所に書類を提出し、 持ち主と思われる人物に裁判所から書類での警告をしてからの廃棄でなければ 刑事では器物損壊 民事では不法行為に基づく損害賠償にあたり、 持ち主から責任を追求されるという回答を頂きましたが嘘なのでしょうか?

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