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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律や保障などに詳しい方に相談です)

バイクが盗まれた!相手の保障は本当に信頼できる?

このQ&Aのポイント
  • 某Lパレスのアパートでバイクを保管していたが、盗難に遭いました。
  • バイクがなくなり地主に問い合わせたところ、業者が回収してしまったと言われました。
  • 業者は返品できず、同じ車両を用意するかお金で返すと言っていますが、果たして信頼できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

カスタムというのは嗜好性が高いので、価値としては部品代です。 車両部品は償却率も低いので、2年以上前のパーツだと二束三文です。 最近カスタムしたのであれば、領収証等の挙証書類を出して、請求することです。

blackluna
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 やはり現実的に考えるとそうですよね。 書類も捜してみます。ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

まず最初に、今回の件は「遺失物」ではないです。 「アパートに住んでおり、そこの駐輪場に」と言うことですから、 遺失物法で言う「遺失物」には該当しないです。 (遺失物法は、誰かが落としたり無くしたりしたものを、拾った場合の法律です。) 「駐輪場」ですから、市町村条例に基づいて、家主の依頼で処分したと思います。 次に、刑法上の責任追及をお考えですが、今回は「他人の財物を詐取した」ではないです。 「市町村条例に基づいて処分した。」と言うのが正解と思います。 「放置自転車を乗り逃げした」ことは、自転車所有者が放置していたのか、捨てたのかわからないです。 だから、警察としては、一応、放棄はしていない、と見たうえで処理しているのです。 なお、私は、警察等の関与する仕事でもないし、賃貸業でもないです。 弁護士の下請業です。

blackluna
質問者

補足

お返事ありがとうございます。親身に返答頂き、助かります。 成る程、遺失物ではないという事ですね。 その場合、以前ご返答いただきました >>どんな場合でも、「価値ある所有権」はどんな警告しても、所有者の承諾なく廃棄はしないです。(できないです。) この件とは矛盾しませんか? また法律の専門家に直接答弁頂いた所、 いかなる場合の廃棄であっても、裁判所に書類を提出し、 持ち主と思われる人物に裁判所から書類での警告をしてからの廃棄でなければ 刑事では器物損壊 民事では不法行為に基づく損害賠償にあたり、 持ち主から責任を追求されるという回答を頂きましたが嘘なのでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>ナンバーは盗難されたために無くなりました。 そうだったですね。それはわかりましたが、業者が、撤去通告していたのに気づかなかったことも、少々手落ちです。 シートの下だから見落とすこともあるでしようが、その警告があってもなくても、早い段階で(1ヶ月も放置しないで)修理するなり、それそうとうな処置をとっておれば、このようにならなかったと思います。 >ぶっちゃけ車体2台分程かかる値段をチャラにしてくれと言われても、気持ちよく「はい、そうですね」とはいきませんよね。 それはそのとおりと思います。 しかし、現実に裁判するとなれば、損害賠償請求訴訟となるので、損害額の立証が困難であることは間違い無いことです。 >なぜ業者は炉に投げる前に車体番号・盗難届け・所有者の確認をしないのでしょうか。 それは「勧告(撤去の通知)」もあったので、所有権は放棄していると思ったわけです。 どんな場合でも、「価値ある所有権」はどんな警告しても、所有者の承諾なく廃棄はしないです。(できないです。) 今回の撤去は、放置自転車の撤去と法律的に性質が違います。 私は、裁判所の強制執行は何度も経験していますが、建物の明渡などでは、「必要なら持って行って」と催告して、そのままならば、自動車でも金庫でも捨てます。 これと同じように業者はしたのだと思います。 「私には車両にかけた手間や愛着がある」ならば、催告を受ける前に、移動するなり、何らかの保全をすべきだったと思います。

blackluna
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 また此方のレスポンスが遅くなり大変申し訳ありません。 また、具体的な話が出来て大変参考になります。ありがとうございます。 >>私には車両にかけた手間や愛着がある」ならば、催告を受ける前に、移動するなり、何らかの保全をすべきだったと思います。 仰るとおり、私にも落ち度はあります。その事を酷く後悔もしています。 >>どんな場合でも、「価値ある所有権」はどんな警告しても、所有者の承諾なく廃棄はしないです。 左様です。車体の登録はまだされております。 。 自転車とは違う、ということですが、自転車も所有者に許可なく持っていったら窃盗ですよね。 まして財産的価値の高い自動二輪な訳ですから、 違法駐車などで罰金を取られるならば話は理解できるのですが、 「車体番号から所有者調べられるけど面倒だから炉に投げるorバラして売ってもいいよ」 という理屈にはなりません。 一般人の僕がそれをやったらそれは犯罪です。 僕の友達はアパートに放置して”捨ててあるであろう”自転車に乗って警察に捕まり、 立派な窃盗前科持ちです。 >>現実に裁判するとなれば、損害賠償請求訴訟となるので、損害額の立証が困難であることは間違い無いことです。 エンジン内のクランクシャフトなど、 駆動に必要な最低限の品質を保つパーツの相場などをバイク屋に20件くらい聞いて パーツ代・工賃の平均を出す事は困難ではありません。立証が不可能なものでもありません。 >>裁判所の強制執行は何度も経験していますが、建物の明渡などでは、「必要なら持って行って」と催告して、そのままならば、自動車でも金庫でも捨てます。 tk-kubota様は賃貸関係の方で、私のような案件に今まで携わっているようですが、 扉が開かず、所有者が明確でないものを”一定年数保持した後”捨てるという事なら解りますが、 車体番号など明らかに前・または現所有者が解るものを”一定年数保持せず捨てる”って、 法律的にアウトなのでは? 警察に引き渡し、一定期間時間がたたなければ所有権はtk-kubotaさんや今回の業者には移らないのでは? 私の勘違いかもしれませんが、もし上記が正しければ犯罪です。 起訴するのはこちら側であり、私が起訴される側ではありません。 友人の経験を参考にすると、一度留置所に入れられ、裁判になるはずです。 所有権の帰属 遺失物は、公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する(民法240条)。これを遺失物拾得による原始取得という。ただし、公告期間の満了により遺失物の所有権を取得することとなった者は、所有権を取得した日から2ヶ月以内に物件を警察署長等から引き取らないときは所有権を失う(遺失物法36条)。また、禁制品や個人情報に関わる物件などについては拾得者による所有権の取得が認められていない(遺失物法35条)。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、何日後のことですか ? 「放置自転車などを回収する業者が持っていってしまった」 と言うことですから、当日や翌日ではないと思います。 そこで、ナンバーもないバイクを処分した業者に、どれだけの過失があったかと言う点か裁判になったときの争点です。 私は、損害賠償請求訴訟を提起したとしても、100%、即ち、カスタムパーツ代は請求しても裁判所は認めないと思います。 何故ならば、被害があった直後に何らかの対策を得なかった責任もあります。 そのようなわけだ、同等のバイクをもらって、それで和解するのが賢明と思います。

blackluna
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 ナンバーは盗難されたために無くなりました。 ナンバーがなくなっても法律上車庫証明があり、個人の所有物として残っている訳です。 また、シートの下に撤去の札をつけられていたというのもあります。 業者は1ヶ月程そのままにしたという事ですが、 出張などが重なれば確認できませんし、ましてシートの下になんて貼られていたら解らないですよ。 カスタムパーツ代が100%認められないと簡単に仰られていますが、上記3点のパーツだけでも 15~20万はします。工賃を含めればその倍近くかかります。 ぶっちゃけ車体2台分程かかる値段をチャラにしてくれと言われても、気持ちよく「はい、そうですね」とはいきませんよね。 裁判所という場所での議論になるのであれば、 なぜ業者は炉に投げる前に車体番号・盗難届け・所有者の確認をしないのでしょうか。 自転車でも、放置してある物をかってに持ってきて、売りさばいたりした場合に、 放置してあっても所有者がおり、盗難や故障で動かせなかったとすればそれは犯罪ですよね。 tk-kubota様の車両が故障、もしくは盗難などで他私有地にあり、 同じ状況に陥った時に、ご自身で仰られている事をアドバイスされ、 クリーンに納得が出来るか解りませんが、私には車両にかけた手間や愛着がある為、難しいようです。

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