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労働条件についてお尋ねします。

すみませんが労働条件でお尋ねします。 (1)ハローワークでの求人票で週休2日を労働条件で謳っていたのですが、入社して雇用契約書には4週6休になっていました。52週とすると、104日の休みが取得できるはずです。会社の言い分としては、通常休日78日に年末年始6日有給休暇10日になるということです。それでも、94日にしかなりませんし、有給休暇は6か月後しか取得できません。いかがでしょうか?どこへ相談すればよいでしょうか? (2)現在の勤務時間は、週40時間になっていると思います。上記の条件(通常休日78日、年末年始6日)とすると1年間365日で40.52時間になります。これはいかがでしょうか?

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  • yosifuji20
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回答No.2

(1)ハローワークでの求人票で週休2日を労働条件で謳っていたのですが、入社して雇用契約書には4週6休になっていました。52週とすると、104日の休みが取得できるはずです。会社の言い分としては、通常休日78日に年末年始6日有給休暇10日になるということです。それでも、94日にしかなりませんし、有給休暇は6か月後しか取得できません。いかがでしょうか?どこへ相談すればよいでしょうか? 週休2日と言っても会社ごとに実際の内容が違います。 月一回の土曜休日でも「週休2日あり」と言っている会社もあります。 これは入社時に確認すべきでしたね。 法律には反していないので、いやならば辞めるしかないですね。 有給休暇は6か月後しか取得できませんと言うのも法律のとおりです。違反ではありません。 (2)現在の勤務時間は、週40時間になっていると思います。上記の条件(通常休日78日、年末年始6日)とすると1年間365日で40.52時間になります。これはいかがでしょうか? 各週40時間になっていれば、年間平均がどうであれ、問題はありません。 ご質問者の例は法律の条件を満たしていますから、何処に相談してもまず変わらないと思います。 ハローワークの条件と言っても実際に採用される時に条件をはっきり確認すべきです。 多分採用時には会社は就業規則等で条件を示しているのではないでしょうか。もしそれがなければそのことだけは違反ですが、それは就業規則を見せればよいので解決にはならないですね。 残念ながらその条件が不満ならば他社に行くしかなさそうですね。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1.求人広告は誘因手段であり、労働条件通知書や労働契約そのものではありませんので、実際の条件と異なっていても違法ではありません。 面接時に求人広告の内容と実際の労働条件が同じなのかの確認が出来ますので、確認しないで乳したのなら確認しなかった方が悪いです。 それと週休2日なら4週のうち1週だけ2日の休日という意味で完全週休2日制ではありません。 2.思いますではなく確認してください、 1日の所定労働時間は何時間なのでしょうか? 労働時間の特例対象業種で要件に当てはまっていれば週44時間になるので、1日の所定労働時間が7時間であれば週6日勤務でも問題ありません。

tagosan
質問者

補足

ありがとうございます。勤務時間は1日7.5時間です。業種はサービス業でお客様との応対があります。それから、求人広告ではなくハローワークの求人票での条件でした。

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