自動車税の督促状が届いた!未納者になる可能性は?支払いは必要?

このQ&Aのポイント
  • 自動車税を納めずに放置すると未納者となる可能性があります。
  • 督促状が届いた場合でも、早めに対応すれば面倒なトラブルは避けられる可能性があります。
  • 自動車税の支払いは必要です。督促状が届いた場合は早めに納税するようにしましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

自動車税 督促状

本年(H24年3月)に新車を購入しました。前に乗っていた車を下取りに出してのですが、5月に納税通知書が届きました。会社の人に聞いたら「ほっといて大丈夫じゃない?」って言われたので自分でも大丈夫と思いほっときました。 そしたら本日督促状が届きました! 10年前にも3月末に新車を買った時は登録が4月になってしまうので一度税金を払って新車の方で税金分を引くみたいな説明がありました。 今回は特に何も説明がなかったのと早めに納車できたのでこんなコトは起きないと思ってました。 (1)このままほっといて「未納者」扱いになりませんか? (2)後々面倒なコトにならなければ良いのですが大丈夫なのですか? (3)支払わないといけないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

まず、督促状の納税額を確認してください。 納税額が1ヶ月分だけなら、下取り車は4月末日までに名義変更を済ませてますから、4月の1ヶ月分の納税額を下取り先に請求して納税してください。 そして、督促状の納税額が1年分(来年3月まで)の満額なら、下取り車の名義変更は未だに済ませてないことになるので、下取り先に早急に名義変更手続きを行ってもらい、7月までの納税額を預かって納税するか、督促状を下取り先に預けて納税してもらってください。 1)このまま放っておくと「自動車税未納者」になり、再び滞納金が加算された督促状が届くことになります。 2)後々面倒なコトになるのは、下取り車が未だに名義変更されてない場合です。 3)支払わない(納税しない)といけないのは下取り先ですから、下取り先に督促状を預けて納税してもらってください。 なお、督促状の日付から10日以内に納税しないと滞納金が加算されることになるので、早急に下取り先に連絡して対応してもらってください。 また、下取り車の名義変更が4月中に行われて、4月分だけの納税額なら負担しても良いと思うなら、下取り先に恩着せがましく「4月分は当方で納税しましたと連絡」するだけで良いです。

pinkyamy
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速下取り先に問い合わせてみます。 「自動車税未納者」にはなりたくないので・・・

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO2です。 自動車税の納期限は、特別な事情がない限り5月末日で、この翌日から延滞金が付きます。 6月1日が延滞金の計算始期であり、本税納付がされた日まで、日数に応じて延滞金がかかります。 「督促状の日付から10日以内に納税しないと滞納金が加算されることになる」のではありません。 質問になかったので、割愛しましたが、誤りのある記述に失礼ながら訂正をいれさせていただきます。 地方税法 (自動車税の納期) 第百四十九条   自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 (納期限後等に納付する自動車税の延滞金) 第百六十三条   自動車税の納税者は、第百四十九条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 2  第百五十一条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合においては、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

4月1日に自動車を所有してることに対して課税がされるのが自動車税です。 納期が過ぎてるので、未納者です。「未納者扱い」ではありません、未納者そのものです。 支払わないといけないかどうかは、本人が判断すべき問題ですね。 督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されてない場合には、財産の差押がされることになってます。 現実にはいきなり預金などが差押えられることはないでしょうが、法的には「差し押さえなければならない」とされてますね。 10年前の新車購入時の「登録が4月になってしまうので、税金を払う」は理解できますが「新車の方で税金分を引くみたいな説明」は、失礼ながら意味不明です。 また、会社の方が「大丈夫」という根拠はなんでしょうか。 その理由を知りたいです。 下取りに出した車の自動車税は4月1日の所有者に課税されます。 それと今回新たに取得した車の自動車税は別物ですので、下取り車と新車との2台分支払うことになります。 ちなみに私の体験談です。 3月に中古車を下取りに出して新車を買いました。 「中古車が4月1日に登録抹消できないかもしれない。すると4月1日に2台車を持ってるため自動車税が2台分課税されます。今回下取りに出された車の自動車税はこちら(ディーラー)で負担しますので、納税通知書が来たら(ディーラーへ)郵送してください。こちらで負担します」 ということでしたので、下取り車の自動車税の通知はディーラーに送付しました。 督促状などが来てませんので、おそらくディーラーで支払ったのでしょう。 新車購入時における下取り車の名義変更時期によって2台分課税されてしまうのです。 地方税法 (自動車税の賦課期日) 第百四十八条  自動車税の賦課期日は、四月一日とする。 (自動車税に係る滞納処分) 第百六十七条  自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

そのままでは脱税になってしまいますよ。 支払う義務があります。 販売店に言っても大手でないとゴネテ払ってもらえない可能性もあります。 それよりまだご自身の自動車の登録が生きているかもしれません。 現在の所有者が本当に名義変更手続きをしていればいいのでしょうけど ほうって置かれると永久に自動車税の請求がくるかもしれません。

関連するQ&A

  • 下取りに出した車の自動車税は誰のものですか?

    こんばんは。 いつもお世話になっています。 実は新車購入にあたって、今まで乗っていた車を下取りに出したのですが、ディーラーから下取り車の納税通知書も出してくださいと言われました。 理由は残りの税金が帰ってくるかららしいです。 後からよく考えてみたら、この税金って、私が6月に前払いしたものだから、私が貰えるんじゃないでしょうか??? それともディーラーに下取りに出した場合は、ディーラーが受け取るのが通常なんでしょうか??? ちなみに、ちゃんとしたト○タディーラーでのことです。 よろしくお願いします。

  • 軽自動車税について教えて下さい。

    はじめまして。 17年度の軽自動車税が未納と言われ、疑問に思うことがあります。 17年3月中旬に、普通乗用車を新車で買いました。 当時乗っていた軽自動車を下取りに出しました。 新車の納車が、3月31日でした。 新車と引き換えに軽自動車をディーラーの人に乗っていってもらったのですが、 3月31日に私の手元からなくなった軽自動車の税金も私が払わなくてはいけないのでしょうか? 4月1日現在の所有者が払うというのは知っていますが、相手はディーラーで3月31日には手放してます。 ちょっと疑問に思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 軽自動車税

    色々と調べたのですが、混乱してしまってわからないので 教えて下さい。 ことし2007(平成19年)の5月末~6月初めに新車が納車されます。 下取りに出した軽自動車7200円は、2007.4に請求が来て、 2007.5初めに支払いました。 これは当たり前だと思っています。 翌年の4月には下取りの軽自動車の税金は支払う必要がありますか? それから、6月に新車購入した場合、7200円の税金の支払いは いつから発生して前納?後納?というのか分かりませんが 新車購入時は必要なくて? 2008.4月に2007年6月~2008.3月 分を支払うということでしょうか? 新車購入時には7200円は不要でいいのでしょうか? わかりやすく回答をいただけますようお願いいたします。

  • 自動車税について

    今年3月の登録で新車を購入し、4月納車となりました。新車がくるまでの間それまで所有の車を乗っていました。本日平成17年度分の自動車税納税通知書が届きましたが、2台分きています。両方納めなければなりませんか?すでに手放した車を来年の3月分まで払わなければいけないのは納得がいかないのですが・・・

  • 軽自動車税は返ってきますか?

    3月に新車(軽自動車)を注文しました が、震災の影響で納車が今月か来月になったと連絡が入りました 現在使っている軽自動車は下取り予定です 5/31に軽自動車税の納税があり、口座から自動振替されます 新車はギリギリ今月中か来月か分からないとのことです この場合、5/31に払った自動車税は返ってくるのでしょうか?

  • 下取りに出した車の自動車税

    今年の3月に車を買い替えました。それまで乗っていた車はディーラーに下取りしてもらいました。 新しい車の納車が、3月末だったので、ディーラーからは「今から名義変更しても4月1日までは間に合わないので、納税通知書がunmaさんに届きます。届いたら、取りに行きますのでとっておいてください。こちらで払います」と言われました。 で、納税通知書が届いたのですが、ディーラーは「近いうちに取りに行きます」というばかりで全然来ません。いつまでたっても取りに来ないので、「届けましょうか」と聞いたら「いや、取りに行きます」と断られました。 先日、自動車税税額変更通知書なるものが届いたので、またTELしたのですが、これも「取りに行きます」と言われました。 ずっと、ディーラーにまかせておけば間違いないと思ってきたのですが、さすがに不安になって来ました。。もう7月なのに。私が滞納していることになるんですよね? そこで質問なんですが、このままディーラーが取りに来るまで納税通知書を放置しても問題ないのでしょうか。 詳しい方やご存知の方、よろしくお願いします。

  • 自動車税に詳しい方

    今日自動車納税通知書が来たんですが今年の4月10日に新車を買ったので自動車税納税通知書が二台分きました。新車の方は一年分の20000円請求くるのはわかるんですが配車にした前の車の一年分45000円も来ました。前の車の分払うのは4月の1ヶ月分だけじゃないんですか?なんか手続きしないと駄目なんですか?わかる方教えて下さいm(__)m

  • 自動車税について

    三月下旬に、車を買い換えました。(ディーラー) 自動車税の納税通知書が届いたのですが、(34500円) 2,3日遅れて前の車の通知書も来ました。(2800円) 自動車税は、四月一日の時点で所有している車に対してかけられる のではないですか? 前の車はもう、三月に下取りに出しています。 この2800円も納めなければならないのでしょうか? どなたか詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 自動車税について

    今月新車を契約しました。契約した時は、3月10日ごろの納車と聞いていましたが、今日確認したところ、2月28日に登録したいと話がありました。 今回は、5ナンバーの車を下取りにだして、3ナンバーの車を購入することになっています。 そこで、教えて頂きたいことは、2月28日に新車が登録され、下取りの車が名義変更または廃車された場合、 1.下取り車の自動車税が戻ってくるのでしょうか? この場合、何も言わないとディーラにわたってしまうのでしょうか? 2.3月分の新車の自動車税を払うことになるのでしょうか? 3.もし3月10日に登録した場合、新車については、3月分の自動車税は払うことになるのでしょうか?また、下取り車の自動車税は払わずにすむのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 自動車税について

    この度、新車を購入したのですが、新車の登録年月日が7月30日になっています。 契約は7月21日で、その時の納車は8月6日予定となっておりましたが、みるみる遅れ、現在まだ納車待ちの状態です。 ディーラーからはオプションのパーツの入荷が遅れている(お盆をはさんでいるので)との事で、納車は8月下旬になりそうです。 ここでふと思ったのですが、自動車税は月単位で還付されるということですが、もしそうであれば7月30日登録の我が家の車も未だに納車されていないにもかかわらず、7月分の税金が徴収されているということなのでしょうか?

専門家に質問してみよう