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農振区域に家を建てたい

megiraの回答

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  • megira
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回答No.6

農業振興地域(農振地域)と農用地区域を混同してしまっている人は結構多いですが、農用地区域というのは農業振興地域の中の区域区分であり、両者は別物です。 農業振興地域を定めるのは都道府県、農用地区域を定めるのは市町村というように設定や変更をする官庁が異なっており、都道府県が定めた農業振興地域の中を、市町村が更に、農用地区域(青地)とその他の区域(白地)とに区分するのです。 そして、開発の規制が厳しいのは、農業振興地域の中でも農用地区域(青地)の方だけです。 農地法第4条第2項第1号イ及び第5条第2項第1号イに、「農用地区域の農地については、農地転用許可をすることができない」ということが明文で規定されていますし、非農地の開発についても、農業振興地域の整備等に関する法律(農振法)第15条の2による開発許可(都道府県知事の許可)制度で規制されています。 これに対し、農業振興地域の中でもその他の区域(白地)であれば農地転用許可も可能ですし、農振法第15条の2による開発許可制度も適用されません。 ですから、農用地区域(青地)の農地を宅地に転用するためには、市町村に申し出をして、まず農用地区域(青地)からその他の区域(白地)に区分変更してもらい、その後に農地法の農地転用手続きを行う必要があります。 この区分変更の手続きのことを、通称「農振除外」と呼んでいますが、実際には農業振興地域の中での区分変更を行うものであって、農業振興地域から除外するわけではありません。(農業振興地域から除外するのは都道府県の権限であり、市町村にはできません。) 農振除外の手続きは許認可ではなく、通常、年に1回~2回程度実施される市町村の農業振興計画の定期見直しの際に、除外の要望を出すという形で行います。 (当然ですが、要望を出したからといって、必ず除外してもらえるというものではありません。) なお、この農振除外の手続きには、45日間の公告縦覧期間や15日間の異議申し立て期間が必要なので、通常、半年前後はかかりますし、異議申し立てが出た場合には公告縦覧からやり直しになるため、1年以上かかることも珍しくありません。 http://www.city.tomi.nagano.jp/nougyou_sangyou/nougyou/nousin_jyogai.html 農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

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質問者

お礼

とても詳しく説明していただきありがとうございますm(_ _)m全くのぞみが無いわけではないんですね。また1つお聞きしたいのですが、農振除外の申請が9月なんですが、今からでは間に合わないのでしょうか?150坪位を分筆したいので、それも時間がかかるから間に合わないと言われたんですが(;_;)

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