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農振区域に家を建てたい

caster314の回答

回答No.7

No6さんの回答が非常に詳しく説明されており,非常に恐縮ですが,ちょっと補足します。 工務店の方がおっしゃった農振区域は立てられない。というのは,正確には,No6さんの説明にあるように,農振地域の農用地に指定されている土地であるので,その土地は現在畑として利用されていなくても,本来畑として利用しなければならない土地とされているところです。 畑として利用することとされている土地(農地)は,農地法という法律によって,農地(畑や田)として利用しなければならないこととされおり,農地(農業)以外の利用が認められておりません。 また,建物を建てるときは,都市計画法という法律によって,建物を建てて良い地域と,建物を建ててはいけない地域が指定されています。 お尋ねの土地については,多分,農業振興地域の整備に関する法律の農振地域の農用区域で,地目が畑であり農地以外の利用をするには農地法の許可が必要な土地で,都市計画法の市街化調整区域(建物を建ててはいけない地域)に存在しているものと思われます。 このため,住宅を建てるには,まず,これらの法規制をそれぞれの管轄機関(役所)から解除してもらわなければなりません。 (1)農振:市町村農政担当課 (2)農地法:市町村農業委員会 (3)都市計画法:都道府県土木事務所又は県から権限移譲を受けている市町村においては,市町村土木(建設)担当課 (1)の手続きについては,申請すればすぐに行われるものではなく,市町村内における指定している区域を変更するものになりますので,都道府県によって取扱いが違うと思われますが,年に1~4回程度しか実施されておりません。このため,書類を受け付けても,1年後だったり,4ヶ月後出ないと区域を変更してもらえません。 このため,9月に建築を始めたいとの意向があるようですが,多分難しいと思われます。 次に,(1)の手続き終了後,(2)と(3)の手続きを行うことになります。この場合に,農地法の許可は,市町村の農業委員会で毎月1度審査が行われ,翌月ぐらいに都道府県農業会議に諮った後に,許可書が発行されますので,だいたい2カ月程度かかります。 (3)の書類を(2)と同時ぐらいに提出しておけば,(3)の許可も同じぐらいに認められます。 このため,(1)の手続き後約2カ月かかって建物を建てることが認められることとなります。 また,(1)・(2)・(3)共にそれぞれ規制を解除するための条件があります。 基本的に宅地に隣接しているようなところは認められますが,隣接地に建物がなく,農地ばかりである。隣接する建物まで100m以上離れているようなところは,(1)~(3)の規制が解除されることはありません。 この場合は,別の土地を探す必要があります。 さらに,規制が解除されないような土地は,水道や下水が整備されていないため,そうした整備費が別途必要になることとなります。(地下水を利用する場合は,別途地下水を利用する規制を解除するための申請が必要です。下水については,浄化槽を個人負担で設置する必要があります。) また,建築できる状態になっても,建築するための申請も必要となります。 要するに,宅地として整備されているところあったり,建物を建てて良いと指定されいる土地であれば,建設の許可だけで済みますが,建物の建設が認められていない土地の場合は,基本的に建物の建築を規制している地域なので簡単に建築できない仕組みとなっております。 このため,各種規制を解除しなければならないので,身内の工務店の方は9月に立てるのは無理だよということを教えてくれたのだと思います。 このような感じで如何でしょうか?

h3k10y3
質問者

お礼

さらに詳しく説明していただきありがとうございますm(_ _)m私の説明不足で申し訳ありません。9月に…というのは説明してくださった(1)の申請が私の市では3月と9月なので9月までに間に合うかどうかをお聞きしたかったんです(>_<)

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