• 締切済み

農振区域と調整区域の合筆、分筆について

現在医院開業を計画しており、土地の取り扱いについて不明な部分が多いので質問させてください。 現在、両親が所有している横長の農振の土地があり、そこだけでは医院建築に適さないため、隣接する同じような形の調整区域の土地の購入を考えています。 そこで質問です。農地転用の際には建蔽率22%以上が必要とのことなのですが、両方の土地を合わせると300坪程度になり、予定している30坪~40坪の医院では建蔽率が足りません。 予定建設面積から逆算して土地を分筆した上での申請を考えているのですが、土地の形状からして両方の土地の半分ずつを使用して正方形の土地とするには、両者を合筆した上で再度分筆する必要があると思うのですが、その場合、調整区域の土地と農振の土地を扱うことになるので、そんなことは可能なのでしょうか? また調整区域の土地を事業用地として購入するため、五条申請も必要と思うのですが、合筆、分筆との兼ね合いはどうなってくるのでしょうか? つたない説明で分かりにくいとは思いますが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

建蔽率22%以上というのは、住宅敷地に転用する場合にだけ適用される基準であって、事業所敷地への転用の場合は適用がないです。 事業所敷地に転用する場合は、「通常その業種で必要とされる面積であって、必要最小限度の面積」が転用面積の上限となります。 http://www.pref.kagawa.jp/nousei/nousui_index/nouchi/file/shiryo2-01.pdf 香川県「農地転用許可制度について」17ページ目 転用する部分をあらかじめ分筆した上、分筆後の転用する部分のみを、5条申請しなければなりません。 (転用しない部分の購入は、許可されません。)

takaryu5587
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 では所有者の方と相談して分筆後の購入を検討したいと思います。 また、手続き等難しそうなので、専門家にも立ち会ってもらおうと思います。

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