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合筆について教えてください!

いつもお世話になります。 合筆(+分筆)について教えていただきたく存じます。 分筆登記の予定が合筆登記に途中に変更になったのですが、 土地家屋調査士の請求書は当初の見積もりのままで、 ビルダー経由で問い合わせても「分筆と合筆は同額だから」 とだけ調査士は言ってます。 (1)ネットで少し調べてみても 合筆は測量も不要のようですし一般に料金は分筆ほど 高いものとは思えないのですが、 「分筆と合筆は同額」というのは本当に正しいのでしょうか? ちなみに通常登記に分筆登記を加えることで30万上乗せされています。 つまり合筆(二つを一つにした)だけで30万請求されています。 (2)それ以前に、我が家では合筆をするメリットがあったのかが まず怪しいのです。 対応は老いた父が行っていたのではありますが、 調査士に合筆を勧められてしたとのことではありますが、 合筆するだけで30万もするなら頼むはずがなかったと言ってまして、 また調査士の方から料金の説明や見積もりもありませんでした。 父が確認しなかったことに過失はありますが、 調査士法では着手前に料金の説明をしなければならないとの 条項もあるようですし、 かつてのリフォーム詐欺のようなものに思えます。 もともと二筆とも自分の土地で、将来売却の予定もなく相続の 予定もないのに、わざわざ番地を合わせるメリットはあるので しょうか? それともやはり必要のない業務提案だったのでしょうか? なにとぞ、お知恵をかして頂きたく存じます。

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  • kzz_
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.3

こんにちわ。 tamatama10さんの投稿のみで推測させていただきます。 (1)分筆登記と合筆登記費用 一般的に土地家屋調査士の費用というのは (1)調査業務 (2)測量業務 (3)登記申請手続 (4)書類の作成等 に別れています。 上記のうち、報酬額の比率が高いのは(1)と(2)である場合が多く (3)の登記申請手続自体は、登記内容によってそれほど大差が 生じるわけではありません。 隣接土地所有者との立会いまでは業務が進み、結果的に不調に 終わっているようですので、 分筆登記のための(1)調査業務と(2)測量業務 + (3)合筆登記申請 という形で請求されているのではないでしょうか。 お調べになったとおり合筆登記自体には測量業務は不要です。 ただ、結果的に分筆登記ができなかっただけであり そこまでの間に調査業務や測量業務はおこなったのだから その費用は請求します。ということではないかと推測します。 (2)合筆のメリット これはケースバイケースなのでなんとも言えません。 財産管理上、数筆よりも一筆の方が都合良いとか 抵当権設定などをする場合も一筆だけのほうが数筆よりも 費用も安くすむなど、一般的な合筆のメリットというものはあります。 ただし今回のケースで必ずしも合筆の必要性があったのかは 少々疑問に思わないでもないですが、詳細がわからない以上 なんとも言えないとしか言えません。 あくまでも推測を交えて書かせていただきましたが いずれにしろ、ここまでお客様に不信感を与えるような仕事の仕方は プロ以前の問題のような気がします。 納得がいかないようでしたら、お住まいの都道府県の調査士会に ご相談されたらいかがでしょうか。 最後になりますが、現在調査士には報酬規程というものはなく あくまでも自由競争です。そして調査士の仕事は成功報酬では 無いということも付け加えさせてください。

tamatama10
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

算定基準となるものはありますが,報酬は定まっていません。依頼している調査士が同額でやっていると言えば同額にもなります。ちなみに,私の勤務する事務所では分筆の方が合筆より高めになることが多いです。当然,見積書を依頼人に渡して承諾をもらってから作業に入ります。 ビルダー経由ということは,住宅建設に分筆又は合筆が必要になったということですか? それなら,分筆又は合筆を必要とする訳があるはずですので説明を求めてください。自治体の建築許可関係・開発許可関係・都市計画関係の窓口に行って,何の手続が必要なのかを確認するという方法もあります。 調査士会に苦情を持ち込んでも不満を解消することはできないと思います。それより調査士会会長事務所に面談にて問合せてください。電話ではだめです。 ご参考まで。

tamatama10
質問者

補足

貴重なアドバイスありがとうございます。 分筆は、ローンの抵当権のために、複数の土地全部にかかるのが気持ち悪かったために行う予定でした。 しかし分筆前の外枠確定の口頭での合意の後、 捺印をする際にその調査士が隣家を怒らせてしまい (調査士自身が自分のやり方が悪いから先方が怒ったと延々と話していました)、 その後も相手方の怒った際に新たに言い出したいくつかの理不尽な条件をうちがのむかのまないかだけだとその調査士は言うだけで、 その後この件に関する何かの連絡や話し合いも相談等何も隣家と行ってくれませんでした。 何が出来るかとこちらが聞いても「隣の要求を飲むか飲まないかだけ」というだけで、 とりうる対応策等の提案も相談もしてくれませんでした。 また筆界特定制度や訴訟等の方法もあるとこちらが調べてきて調査士の質問して、 はじめて「そうゆう制度もある。お金がかかるし、やるかやらないか自由」というだけで、 正直専門家としては全く役に立ってくれませんでした。 その結果分筆は時期的に不可となり抵当権は結局全ての土地にかかってしまいました。 われわれ側からは、このような状況です。 その後大きな費用をかけて合筆する必要性について、 調べたり聞く限り全くわからず、 単に「合筆と分筆は同料金」というだけで 非常に不愉快でふに落ちない状況であります。

  • binomati
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.1

特に合筆の必要はないようです、合筆してもメリットはありません、   それと調査士の報酬は決められております、調査士会でお尋ねになってみては。

tamatama10
質問者

お礼

やはりそうですか。 やはり調査士連合会への懲戒請求を検討します。 ありがとうございました。

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