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国土調査(地籍調査)で合併(合筆)
父親の里なのですが 土地のことが気になり、登記簿謄本を申請しました。 そうしたら 昭和56年にA番地が「B番地とC番地を合筆」 国土調査にゆる成果と記載があります。 B番地とC番地は他人(隣人)の土地です。 権利部(甲区) 順位番号:1 登記の目的:合併による所有権登記 1.合筆される理由? 2.合筆される前の境界はどうなるのですか?意味がないのですか? 3.土地を売る場合はどうなるのですか? 4.税金は合筆された広くなった土地・面積での税金ですか? 大変すみません。 教えてください。
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1 質問の情報だけでは判りません。 2従前のBとCの境界線は抹消されているはずです。 3質問意図がわかりません。 4それ以外に何があるというのでしょうか。合筆したのに従前のどちらかの土地の税金しかかからないなら、片っ端から合筆してしまえば良い節税になりますね