登記簿の所有権に知らない人の名前が記載されている

このQ&Aのポイント
  • 所有権に知らない人の名前が登記簿に記載されている場合、その人はどのような関係にあるのか気になります。
  • また、順位3番の登記を移記とはどういうことなのか疑問です。
  • 法務局で登記簿謄本を取得したときに、所有権に関係ない人の名前が記載されていたため、その意味と関連する順位3番の登記移記について説明してください。
回答を見る
  • ベストアンサー

登記簿の所有権に知らない人の名前が記載されている

この度、境界線が気になって 法務局で登記簿謄本をもらってきました。 そしたら所有権に知らない人の名前がありました。 登記簿の見方がわからないのでしすが 昭和56年11月に(1)乙○○番、○○番を合筆 国土調査による成果 (昭和56年11月○○日) 権利部(甲区)で 登記の目的:合併による所有権登記 権利者その他の事項:所有者に住所が書いてあり、他の人の名前が記載           (昭和56年11月○○日登記 順位3番の登記を移記) 1.権利者のその他の事項の所有者に知らない人の名前が記載されています。   この人はどういう人になりますか? 2.順位3番の登記を移記とはどういうことですか? すいません。 上記 内容ではよくわからないかもしれませんが 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.1

専門家ではないので、余り詳しくなく、当方の「想像」ですが。 たぶん、最初は、境界が不明瞭な2筆の別々の土地「○○番」「△△番」の2つが、別々に登記されていたと思います。 で、昭和56年11月に、国土調査(地籍調査)が行なわれ「境界があいまいだから、合筆して良いですか?」って話がでて、両方の土地の所有者が「良いですよ」って返答したのだと思われます。 そして、別々の登記が「1つ」にまとめられた際に「○○番の土地の所有者」と「△△番の土地の所有者」の両名が「新しく1筆になった登記簿に登記」されたのでしょう。 つまり「知らない人」は「合筆された、もう一方の土地の所有者」なのです。 この場合、元々2つだった土地の「合筆前の権利書」は「合筆後も有効」なので、現状のまま、売買や相続が発生しないなら、とりあえずは問題はありません。 しかし「事実上、2つの土地が、1つの登記簿に登記されている(つまり、境界が不明なまま、所有者が二人居る)」と言う状態なので、きちんと境界を決めて「分筆」して、別々の登記に分けないと、売買する事も、相続による登記変更も出来ません。 国土調査(地籍調査)で「合筆が行なわれてしまった理由」は「現場の土地に境界標などが無く、境界線が特定できない状態のまま放置されていた」からです。

その他の回答 (1)

noname#210468
noname#210468
回答No.2

現役司法書士です。 1 甲区権利部に所有者として名前が入っている以上、その方が現在の所有地の所有権者です。 もし現在、質問者がその土地に住まわれているのなら借地権など何らかの権利を設定し  て所有者から、土地を借りているという状態となります。   なお「合併による所有権登記」とは土地が合筆された時に法務局が職権で入れる記載です。 2 この記載は、登記簿がコンピュータ化される以前の紙の登記簿の記載を、コンピュータ登記簿に転記したという意味です。

関連するQ&A

  • 登記事項証明書には今までのすべての(歴代の)所有者が載っているのではないのですか?

    私は、マンションの一室を借りて暮らしています。法務局に行ってその部屋の登記事項証明書(「専有部分の登記事項証明書」というもの)を取り寄せたら、甲区には順位番号1番と2番があり、2番に書いてある所有者がこの部屋の貸主に一致します。  「【表題部】(専有部分の建物の表示)」の「原因及びその日付」という欄には「昭和60年7月XX日新築」と書いてあります。これは、賃貸借契約書のマンションの竣工に「昭和60年7月」と書いてあるのと一致します。 具体的に書くと甲区は(受付日付・所有者の住所などは省略) --------------------------- 順位番号 登記の目的  原因    権利者その他の事項 1    所有権移転 平成9年X月売買  所有者○田○子 順位2番の登記を移転                     昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成11年X月 2    所有権移転 平成17年X月売買 所有者○村○夫  --------------------------- 質問です。 ・順位番号1番の所有者(○田○子)は抹消されていない(下線がない)ですが、この人は現在既に所有者ではないのですか。所有権が移転したときに前の所有者は抹消されないのか、という質問です。 ・建物が出来た昭和60年7月から、○田○子が所有者になった平成9年X月までの所有者が載っていないのはなぜですか。 「もともと○田○子が順位番号2番で載っていた(そのときの順位番号1番の所有者が、○田○子よりも前の所有者なのだろう。)のだが、なぜか登記簿が作り変えられて、今は○田○子が順位番号1番になっている」と憶測したのですが、それで合っていますか。 もしそうなら、登記簿が作り変えられた理由はなんですか。「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」とはどのようなことですか。 なお、何かトラブルが起こっているわけではなくて、疑問に思っただけなので、疑問が解消されればそれでいいと思っています。

  • 不動産登記事項証明書についてです。

    不動産登記事項証明書についてです。 土地に関する不動産登記事項証明書で、権利部(甲区)に下記内容が記載されておりますが、所有者(権利者)は100%大蔵省という認識でよいのでしょうか? (1)順位番号:1 (2)登記の目的:共有者全員持分全部移転 (3)受付年月日・受付番号:平成●年●月●日 第●●●●●号 (4)権利者その他の事項:原因 平成●年●月●日物納/所有者 大蔵省/順位2番の登記を移記 宜しくお願い致します。

  • 登記簿謄本の解釈

    大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか。 ある土地の登記簿を取り寄せたところ、甲乙それぞれの“権利者その他の事項”に“順位6番の登記を移記”“順位8番の登記を移記”といった表記があります。 これは単に6番目、8番目の登記を1番に移記したという事なのでしょうか。それともなにか重要な事を意味するのでしょうか。 ちょっとトラブルのある土地なのですが、登記関係に詳しくない為、初歩的な事がわからないのです。 よろしくお願いいたします。

  • 登記の内容について

    父の所有する土地建物の登記を見たところ下記のようになっていました これは根抵当権が抹消されていないことを表しているのでしょうか すべての返済は何十年も前に終了しているはずで督促などもありません。 もし、抹消されていない場合は金融機関に申し出ればいいのでしょうか 以下と同様な土地登記が2件 建物登記が1件ありました。日付は実際の日付です ---------------------------------------------------------------- 甲区 所有権移転 昭和40年11月10日第XXXX号 原因昭和40年11月9日売買 所有者 A 順位2番の登記を移記 --------------------------------- 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成14年9月11日 乙区 根抵当権設定 昭和44年4月24日第XXXX号 権利者その他の事項 原因 昭和44年4月21日組合取引契約同日設定 元本極度額 金XXX万円 利息 日歩X銭X厘 損害金 日歩X銭 債務者 A (甲区のAと同じ) 根抵当権者 XXXX XX農業協同組合 共同担保 目録(に) XXXX号 順位1番の登記を移記 --------------------------------- 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成14年9月11日

  • 不動産登記簿の見方

    登記簿の見方を教えてください。 権利部(甲区)(所有権に関する事項) 順位番号 登記の目的    受付年月日      権利者その他の事項 1      所有権移転    昭和○年        父の名前 2      所有権移転    平成15年9月4日   相続により私の名前 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号 登記の目的    受付年月日      権利者その他の事項 1      根抵当権設定   平成10年      根抵当権者 銀行(順位番号5番の登記)              1番根抵当権変更  平成15年9月20日 相続により責務者が私 ※父は生前、銀行から融資を受けていました。また父が亡くなってからは、銀行で色々手続きし、司法書士事務所で登記関係を処理しましたが、詳しい内容は失念してしまいました。 質問は3点です。 (1)順位番号1の父は平成14年11月に亡なった場合、順位番号1番に記載されたままの状態なのでしょうか? 実際は私が順位1番と理解してよろしいのでしょうか? (2)根抵当権変更の内容を知りたいのですが、父が亡くなった平成14年11月から、根抵当権の変更登記された平成15年9月20日は6カ月以上たっていますので、根抵当権の元本が確定されている状態と理解するのでしょうか?また、融資返済後には銀行から渡される抵当権設定契約書に元本確定と記載されているのでしょうか?当時、銀行での手続きは、ココに捺印を・・とばかり言われ内容が理解できませんでした。 (3)上記の場合、融資返済後には、すぐに根抵当権の抹消をすればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 登記簿の記載に関して

    いつもお世話になっております。 知人が中古物件の購入を考えているのですが、所謂”いわくつき”(未入居)物件で、私も不勉強な物で答えて上げられません。 登記簿の記載に関して、ご助言下さると助かります。 ”建物”の表示登記(表題部)部分は、木造スレートで、登記の【原因 及び その日付】が昭和55年○月○日新築になっています。 ですが、【登記の日付】は余白になっているのです・・・ 一段下の【登記の日付】の枠には、”昭和63年法務省令第37号附則 第2条 第2項の規定により移記” 平成12年○月○日とされています。(※空白は読み易くする為に開けました。)■以後、法務省令○○と略します。 上述の法務省令○○とは、どのような物でしょうか? 土地の登記簿に関しては【登記の日付】昭和55年○月○日になっていますが、同じく上述と同様に、昭和63年法務省令○○との記載で移記となっております。 所有権に関しては、昭和63年以降(それ以前は記載無し)は、平成10年以降の記載は有りますが、それほど所有者が動いておりません。 ですが、平成15年時に移転登記してある旨の下の余白に、やはり昭和63年法務省令○○と有ります。 この物件に関して、売主側の広告には、昭和63年築(平成1年築とも)と記載されています。 この場合、55年新築ではなく63年と広告記載しても問題は無いのでしょうか? 仮に63年新築と見なされた場合ですが・・・ 知人はローン組みを検討中ですが、55年・63年どちらにしろ上物の担保評価は”ゼロ”の筈ですが、融資先である銀行は、どちらの築年として評価を下すと思われますか?(勿論、担当者以外は正確には判りませんが。(^v^) 分かり易く書いたつもりですが、御教示下さい。 知人共々、多数のご意見お待ちしております。 From FASTFORCE

  • 「順位1番目の登記を移記」って何ですか

    家屋の登記簿をインターネット(登記情報提供サービス http://www1.touki.or.jp/gateway.html)で見ているのですが、その登記簿の「権利者その他の事項」の欄に「順位1番目の登記を移記」とあります。 (1) 「順位」とは何に付けられた、何の順位でしょうか。 (2) 「順位1番目」、「順位2番目」、.....は、どんな基準で決まるのでしょうか。 (3) 「順位1番目の登記」、「順位2番目の登記」、.....は、どこに書かれているのでしょうか。 今見ているインターネットの登記簿には、「順位1番目」、「順位2番目」、.....のような文字は全くないので不思議です。

  • 仮登記について教えてください

    土地の全部事項証明書の権利部(甲区)所有権に関する事項)の記載内容は次のとおりです。  1 所有権移転 昭和41年2月 第○号 原因 昭和29年3月 相続 所有者A   2 条件付所有権移転仮登記 昭和41年2月 第○号受付 昭和40年10月売買(条件 農地法    第5条の許可) 権利者B   付記1号 2番条件付所有権の移転 昭和41年3月 第○号 昭和41年3月売買 権利者C   付記2号 2番条件付所有権の移転 昭和41年5月 第○号 昭和41年5月売買 権利者B      (注:順位番号2のBと同一人)  3 所有権移転 昭和42年12月 第○号 昭和42年11月売買 権利者D      4 所有権移転 平成26年2月 第○号 平成12年11月相続 所有者E(Dの子)   ・土地の現況 地目 宅地(昭和41年地目変更)、・昭和41年居宅新築・平成26年1月取壊   上記事案の場合の向後の対処方法は?    A 順位番号2、付記1、付記2の仮登記をこのまま放置しておいて差し支えはないでしょうか。    B 差し支えがあるとすればどのような手順及び方法での登記手続きが必要となるでしょうか。      根拠法令等も併せてご教授いただければ幸いです。      (BCは生存の有無を含めて消息不明)        

  • 共同担保目録と登記簿記載の内容について

    二つの疑問点があります。 現在、所有の物件の共同担保目録に6物件の土地が記載されています。 (全て同じ名義人のもの) (1) そのうちの1物件のみを売却したいのですが その場合は個別に共同担保目録から抹消することはできるのでしょうか? 例えば、債務額が1000万円だとして その土地は200万円で売れるから、 その分を債権者に返済するという名目で、 その物件だけを共同担保目録から抹消・・・ ということが可能かどうかをお聞きしたいです。 共同担保目録にある土地のうちいくつかは 先祖ゆかりの土地で売買はどうあっても出来ないのですが 残りは早々に売却してしまいたいと考えています。 (2)登記簿謄本記載の内容についての質問です 乙区の根抵当権設定の項目の一番右側には [権利その他の事項]の欄があり 共同担保目録の番号や、極度額などが記載されています。 その一番下に ”順位1番の登記を移記”と記載があります。 6物件中、5物件はこの記載だったのですが 1物件だけ、 ”順位3番の登記を移記”と記載されていました。 共同担保目録で、債権者も1ヶ所(地元の信金さん)なのに どうして順位3番なのか、、と素人には良くわからない限りです。 このような記載になるようなケースと理由などを教えていただきたいです。 以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

  • 登記簿謄本の順位って?

    以前にブリッジでつながった別館の購入について伺った者です。その節はありがとうございました。 その物件の建物の登記簿謄本を取ってもらった所、「権利部(甲区)」を見て不安になりました。 【順位番号】付記一号の中に、【登記の目的】には所有権移転とあり、【原因】には売買とあり、その列の【権利者その他の事項】欄に 現在の売主の名前と住所が記載されていましたが、順位15番の登記を移記とありました。 その下の列の、【登記の目的】には、「一番登記名義人住所変更」となっていて、売主の住所移転の年月日と住所が記載されています。 これって、売主以外にも建物の権利を有する人がいるって事なのでしょうか? 何十名かで共同所有していたリゾート物件の離れを売りに出しているのですが、この別館についても権利を有する人他にもがいて、土地建物を購入しても何分の一かの権利を購入するだけになってしまうのでしょうか?心配です。 本館は売りに出していませんが、ブリッジで繋がっているため、本館を使用しているダイビングの宿から、既得権益としてこれから先もブリッジを使わせてくれと言って来る可能性もあるのでしょうか?