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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記簿謄本の見方(山地番・耕地番)広島県)

登記簿謄本の見方(山地番・耕地番)広島県

このQ&Aのポイント
  • 広島県の田舎の土地の登記簿謄本の見方について、山地番や耕地番の確認方法がわかりません。
  • 登記簿謄本を申請する際、現在の住所と古い住所で申請をした際に、地番の前に「甲」を書かなかったことが影響しているのか知りたいです。
  • 登記簿謄本の表題部や権利部に記載される情報から、所有者や地番の変更についての情報を確認することができます。

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回答No.2

>「甲1234番」が(1)(3)乙555番、6666番を合筆になり > あたまの「甲」がなくなり、地番が「1234番」になったってことなのでしょうか? 登記簿の実物を見ないと正確な事は判りませんが、たぶん、そうです。 >この度は「甲」が削除されたのはコンピュータ化に伴い「甲」が削除されたのでしょうか? 違います。 地籍調査や国土調査が入って、合筆が行なわれたタイミングで、地番から「甲」「乙」が外される事があります。 元々、地番の前の「甲」「乙」「丙」は、明治時代に「分筆により、1筆を2筆以上に分ける場合に、地番の前に追加していたもの」なのです。 例えば、明治期に「地番784」を分筆した場合「甲784」と「乙784」の2つの地番になったのです。なお、甲、乙の他に、地番の後ろに「-イ」「-ロ」「-ハ」などを付ける場合もありました。 地籍調査や国土調査が入って、合筆が行なわれ「1筆」になった時「同じ地番が他に無い状態」になったのであれば「甲」「乙」「丙」は不要なので、地番から「甲」「乙」「丙」の文字を削除します。 >権利部(甲区) >所有者の住所が1234番になっています。 >地番の前に「甲」がありません。 「住所表記」と「登記簿上の地番」は異なる場合があります。 権利部(甲区)の「所有者の住所」と言うのは「行政上の住所表記」です。 住所は「1つの土地に、いくつも建物が建ってる場合がある」ので●●番1号、●●番2号、●●番3号、のように「建物の番号」が必要です。 住所表記に「●丁目●●番●号」のように「号」が付いているのは「建物の番号」なのです。 一方、表題部(土地の表示)の「地番」と言うのは「土地の本籍地」みたいな物です。こちらは「地籍の番号」なので、建物は関係なく「●●番1号、●●番2号、●●番3号」のような表記はしません。 簡単に言うと「住所表記は建物1軒に1対1に対応していて、地籍番号は土地1筆に1対1に対応している」のです。 対象となる物が「建物」なのか「土地」なのか違うので、表記が異なるのです。 また「甲の文字の有無」ですが、住所表記は「行政による住所表記の変更」などで「行政区の追加」をしたり「甲、乙、丙の表記を削除」したり「字、大字の表記を削除」したりします。場合によっては、区画整理事業で「住所表記の条、丁目まで変わる場合」があります。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2190/11066)
回答No.1

土地の図面の確認は? 市役所にも置いていますので、そこで相談してください。

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