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検察庁の呼び出しについて(刑事事件)
同じ罰金刑のある犯罪を犯した場合に地検と区検に呼びだされた時の違いは(不起訴等は除外) 区検 略式起訴で罰金 地検 略式起訴の可能性もあるが公判請求の可能性が高い でいいでしょうか? それとも略式ですまそうと思っている場合でも地検が呼び出しをかける 場合もあったりするのでしょうか? (公判請求するか迷っている場合とか?その他理由があればお願いします) ※最寄の検察庁が合同で地検と区検が一緒の場合
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罪名によって送致される場所が区検であったり地検であったりとわかれるからではないでしょうか。 軽微犯罪や窃盗などは区検になると思われますが、窃盗でも余罪やら前歴によっては区検から地検に扱いが変わることもあります。 おそらくそのためでしょう
お礼
回答ありがとうございます。あーそうですね、確かに余罪や前科のことはすっかり失念していました^^; ただ前科などがない(警察官とか)人で同じような事件でも区検や地検にばらつきがあるので他にも理由があるのかなっと思った次第でした!