• 締切済み

検察からの~.

質問さしてもらいます。 検察からの呼び出しが来て出頭して 略式裁判?略式起訴?の紙に同意を しました。二週間以内に書留?で 郵送それて届きます。それに従って 罰金を払ってください 。みたいな事 を言われて終わりました。 先週の木曜日で二週間が経ったのですが、 自宅にまだ郵送されてきません。 ただ遅れているだけなのですかね?

noname#195430
noname#195430

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

略式の場合でも、裁判官が行います。 時間があると、即時判決で、その場で罰金の納付書が出ますが、裁判官が居なかったり、時間が無いとその分遅れます。 また、これらの通知は、受取人を確認しないと配達されない通常の書留とも違う物で送られます。 不在で有れば不在票は入って居るのが普通ですが、心配なら郵便局に確認してみるのも良いかもしれません。 一定期間連絡が無いと、差し戻されてしまいますので。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

検察から求められた内容を裁判官が見て罰金刑でいいと判断されれば 罰金刑として書き留めが送られます。 遅くなってるということは裁判官が略式起訴ではなく通常の裁判で裁くべきと 判断したか、証拠不十分で無罪かですね。発送が遅れてるのでなければ。 同意をしないとなれば通常の裁判になったのに。

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