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刑事事件の罰金刑について教えてください

刑事事件をおこして略式起訴され、略式命令で罰金60万円になりました。 罰金60万円は正式裁判を請求して裁判をした場合、金額は下がりますか? また事件を認めた場合と、認めない場合では罰金額がかわるんですか? 正式裁判を請求した場合、国選弁護士は頼めますか? 教えてください

みんなの回答

  • ii46
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回答No.8

児童買春及び、児童福祉法違反並びに恐喝未遂… 数年足らずで同じ内容の犯罪をしたのにも関わらず、反省の色が無い! あんた、また同じ事するよ? 罰金刑が嫌なら、もう同じ様な事はしないよね? って意味で、捜査員と検事さんが寛大な処置をして下さったって意味が解らないのか? 頼むから、あんたみたいな人間は刑務所入ってくれ

回答No.7

そもそも、執行猶予中の裁判が略式であった場合でも執行猶予が取り消される可能性も無くはないのです。 それを考えると、今回のことに関して検察が裁判所に執行猶予取消請求をしないと言っているのであれば、罰金60万円でも納得できない金額ではないと思います。 正式裁判となると執行猶予取消が確定するケースは多いようですので、ここはあきらめて罰金を納付されたほうがよろしいかと思いますよ。 延滞税が多少加算されますが罰金の納付は2年以内であれば分割も可能ですので、検察庁に相談されても良いと思います。

zzuuxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罰金を分割にできると書いてありますが、検察庁に聞いたら罰金は分割はできないと言われました。 正式裁判しても意味がない可能性が高いんですね

回答No.6

無罪を勝ち取る勝算が無いのなら、事件を認めない行為はしないほうがいい 無罪になればいいが、そうでないなら、反省する気がないとみなされ、裁判官の心象が悪くなる そもそも認めなければ略式にならないはず 今からひるがえせば、裁判で突っ込まれるのは必至 そもそも何を争うのかが分からない 犯罪行為に対して、量刑が重すぎる、という量刑不当で争うならまだしも、払えないから安くしろ、というのは問題外 刑罰なので、被告人に支払う能力があるかどうかまで考慮されません 払えなければ労役すればいいだけの話 正式裁判をするとして、貴方の方に有利な証拠、証人がいますか? ただ罰金を安くしろと訴えるだけでは正式裁判の意味がありません 反省の様子がないととらえられてしまえば、最悪の結果となるでしょう

zzuuxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正式裁判をすると罰金額と裁判費用になるだけの可能性が高いんですね 正式裁判をして裁判費用を貧困のため、免除申し立てをしても免除になる可能性は、かなり低いですか?

noname#123545
noname#123545
回答No.5

>正式裁判をした場合、罰金額は上がる、裁判費用はかかる、執行猶予は取り消されるという、大変なことになる可能性はありますか? 万一、執行猶予が取り消されたら、実刑+罰金(服役した上、罰金まで支払わなければならない)と言う事も十分ありえますが。

zzuuxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正式裁判をしても意味がないし、余計に負担額が増えるだけで終わる可能性が高いってことですよね

noname#123545
noname#123545
回答No.4

頼めば、分割払いにしてくれるよ。 60万を高いと思うか安いと思うかは、貴方次第だけど、罰金で済むんでしょ?執行猶予が取り消されないだけマシだと思うけどねw

zzuuxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 検察庁に電話をして分割にしてほしいと言ったんですが、罰金は刑罰と同じなんで分割はできないと言われました。 どうしたら分割にしてもらえるんですか?

回答No.3

再度、回答します。 先程も述べたように略式とはいえ、前例に倣って判決を出していますので、よっぽどの覆す材料がないなら費用がかさみ、おっしゃる通り支払いが多くなります。 裁判費用は値引き?はありません。罰金を払えないようなら「労役」になります。 労役とは、罰金を払い終えるまで刑務所よりは少しマシな所で、拘束され強制労働を強いられることです。 よっぽどの材料の有無によりますね。

zzuuxx
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 正式裁判をするだけ、自分が損をするだけですね 略式命令の罰金60万円をそのまま払うのが一番いい方法ですね 確かに略式命令の罰金額が正式裁判をして下がったらみんなそうしてしまうし、略式命令の意味がなくなりますよね 罪名はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反です。 この罪の法定刑は罰金100万円以下です。 出会い系サイトに児童買春をする書き込みをしてしまい、3つの書き込みを摘発されました。 しかも恥ずかしい話、児童買春、恐喝未遂で2009年に懲役2年執行猶予5年の判決になり、執行猶予中でした。 執行猶予中の再犯で3つの書き込みで3つの警察署から捜査されて、罰金60万円になりました。 罰金60万円はいい方ですか? なんとか検察官の話では執行猶予は取り消さないと言っていました。 略式命令ってことは執行猶予は取り消さないってことですか? 正式裁判をした場合、罰金額は上がる、裁判費用はかかる、執行猶予は取り消されるという、大変なことになる可能性はありますか? 教えてください

回答No.2

略式命令は基本的には裁判の前例などをよく考慮して、刑を決定していますので正式に裁判をしても下がる保証は無く、略式命令の判断が妥当とされる場合がほとんどです。またよほどの理由がない場合、裁判まで至らず却下されるでしょう。 裁判になった場合ですが、国選弁護士ではほぼ100%覆ることはないと思います。国選はあくまで形だけですし、成功報酬もないので裁判の結果など関係ありません。そんな人が本気で戦ってくれるわけもなく。もし裁判になったら絶対に私選を選ぶべきでしょう。 雇う金がないなら、意味のない裁判などしない方がいいですよ。

zzuuxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罰金60万円を払うのもかなり厳しいです。 私選弁護士を頼むことは絶対にできません 正式裁判になったら裁判費用も負担することになりますよね? 貧困のため払えませんと言っても認めれることは少ないですか? 逆に罰金60万円と裁判費用になり、払う金額が上がるだけですか? 教えてください

回答No.1

略式命令は、だいたい「裁判をすれば、平均してこのくらいになる」という基準で決められた罰金額です。 正式裁判をしたからと言って、下がるとは限りません。 もちろん、上がる可能性もあります。 事件を認めた場合と認めない場合でも、一概には言えません。 認めていても「開き直って反省の態度がない」と判断されれば、より重い刑が課されます。 ついでに、もう一つアドバイスです。 何の事件かは存じませんが、該当条文に罰金より重い刑(死刑、懲役、禁固)が規定されている場合は、注意が必要です。 「○○した者は、○年以下の懲役または○円以下の罰金」というような規定ですね。 略式命令は、100万円以下の罰金または科料の刑しか言い渡せません。 が、正式裁判では懲役や禁固の判決、あるいは100万円を超える罰金刑が下ることもあります。 よくお考えの上、弁護士と相談して判断されることをお勧めします。

zzuuxx
質問者

お礼

今回おこした事件は法定系は罰金刑しかありません 正式裁判をしても罰金60万円が下がることはないってことですよね? 逆に罰金60万円を裁判費用になり、払う金額が上がるだけですか?

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