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姑の年金入金口座を取り上げる、飯を食べさせない行為

多少長くなりますがご了承ください。 祖母側の家族構成:(私から見て)祖母、叔父、義叔母、いとこの4人 離れて住む祖母が、タイトルにあるような仕打ちを受けております。 時系列で状況を記載しますと、 ○15年ほど前に叔父が結婚。しかし、結婚当初から嫁姑の仲は良くなかった。 ○今年春、家族で営んでいた料理店のローン等が払えなくなり自己破産。 ○破産にかかる費用、当面の生活費を150万円ほど、義叔母の母から借りる。 ○ただし、条件として祖母の年金から毎月5万円を返済すること、もう一緒に同居しないことを提示され、承諾。 ○この後、義叔母に銀行の通帳を取り上げられ、更にろくにご飯も食べさせてもらえなくなった。 ○事態が重く、更に同居しないことを条件としお金を借りたため、祖母を今月下旬より私の実家で引き取る。 以上より、今月には祖母を連れてくるためにその家族に会ってくる予定です。 ここで相談させていただきたいのが、義叔母の行為について、刑事的・民事的にどのように対処したら良いか?ということです。 まず、同居解消後も通帳を返還する意思がないこと。 料理屋がうまくいかなかったのも、遠く離れた子(私の母)に対して高級な魚介類を送っていたからだとか色々理由をつけて、年金月額約7万円は今後も我々が貰うと言い張っております。 馬鹿げた話ですが、返済の5万円を除いた分の所有権は当然祖母側にあるため返還を要求しますが、もし受け入れられなかった場合、これはいわゆる「横領」「窃盗」のような罪で警察へ相談できる ものなのでしょうか? 民事的には小額訴訟を起こした上で年金振込み口座を変えれば済むと思うのですが・・。 次に、ご飯を食べさせてもらえない行為ですが、現状、叔父が仕事から帰宅後に 食べさせているようです。昼間に外で食べ物を買おうにも取り上げられているためお金がありません。 80歳という高齢ですので、健康面での状態が気がかりですので、すぐにどこかに相談したいのです がどこに相談するのが最適でしょうか? 以上、背景が分かりづらいところがあるかもしれませんが、 ご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • asuka1116
  • ベストアンサー率47% (35/73)
回答No.6

30代女性、専門職です。 「成年後見制度」をご利用ください。 80歳のお祖母様は、判断能力はしっかりしていらっしゃいますか? もし、しっかりしていらっしゃるのなら、「任意後見制度」のご利用をお勧めします。 任意後見制度とは、お祖母さまが、信頼できる方を選んで、「私の判断能力が衰えたときは、この人に財産管理などいろいろなことを任せるわ」という契約を結ぶことです。 そののち、判断能力が衰えた際に、裁判所に後見監督人を選んでもらいます。 すると、お祖母さんが、判断能力が衰えた際には、任意後見人と後見監督人がお祖母さんの財産管理から身上監護等(法的契約など)をきちんとし、裁判所にすべての報告がされます。 そして、任意後見人はお祖母さんのために働き、お祖母さんの財産すべての管理が可能になります。 すると、他の方は一切、お祖母さんの財産に手を付けられなくなります。 ちなみに、この任意後見契約は公証人役場で公正証書をもって作成しなければなりません。 その際に、一般的には、お祖母さんがしっかりしている今から、事務委任契約というものを任意後見契約と一緒に結びます。 事務委任契約とは、お祖母さんの判断能力はしっかりしているが、身体的な事情や不便性から、財産管理が十分行えない場合に結びます。 多くは任意後見人と事務委任契約を結びます。 すると、今のうちからでもお祖母さんの年金やその他の財産について、お祖母さんの意思に従ってお祖母さんの信頼する方が管理することが可能になります。 上記のことから、お祖母さんがどなたかきちんと信頼できる方を選び、その方と、事務委任契約および任意後見契約を結べば、年金が取られてしまうようなこともありませんし、あなた方がもし任意後見人となるなら、お祖母さんの意思さえあれば、叔父さんや義叔母さんたちが現在管理しているお祖母さんの預金通帳等すべての返還を求められます。 さて、次にお祖母さんの判断能力が衰えていた場合のお話です。 この場合は、「法定後見制度」の利用をお勧めします。 法定後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などが理由で、財産管理や身上監護が十分にできない方のために、本人の判断能力の程度に応じて、補助人・保佐人・後見人といった方を裁判所に選任してもらう制度です。 これはお祖母さんの住所を管轄とする家庭裁判所に、お祖母さんの四親等内の親族が申立を行います。 その際に、お祖母さんが以前信頼されていた方や、ご家族が信頼できる方を後見人候補者として「この人に後見人になってほしい」と裁判所に前もってお願いすることができます。 そして、後見人等が選任された場合には、後見人等はお祖母さんのために財産管理や身上監護などを行います。 後見人等は法務局でも登記されますし、金融機関などに届け出をすれば、後見人以外がお祖母さんの口座に振ることは一切できなくなりますし、今現在、叔父さんたちが管理している口座も後見人がすべて返還を求めることができます。 いずれにしても、一度、お祖母さまの判断能力がしっかりしているかどうかかかりつけのお医者様などに診察していただき、家庭裁判所でご相談になった方が良いと思います。 それから。 破産の際の借金の話ですが。 「破産にかかる費用、当面の生活費を150万円ほど、義叔母の母から借りる。」 と、ありますが、まず破産をしたのは、誰ですか? お祖母さんと叔父さん、義叔母さんの3名と、料理店(法人なら)の4者でしょうか。 それとも、叔父さんだけでしょうか? または、お祖母さんと叔父さんでしょうか? それにもよりますが、確かに破産申し立てをする際には弁護士報酬や裁判所への予納金などの費用がかかりますし、当座の生活費も必要になるため150万円くらいは必要になりますよね。 でも、それを義叔母さんのお母様から借りて用立て返済を続けたというのはちょっといけませんね。 法テラスの民事扶助制度を使ってでも、破産費用はよそから借りてはいけません。 破産すると言うことは、金融機関やら消費者金融から、すべての債権者を平等に扱い、すべての債務を失くしてもらうということです。 いくら身内だからといって、義叔母さんのお母さんにだけ借金を返すのは、債権者平等の原則に反します。 義叔母さんのお母さん以外の債権者たちは、泣く泣く借金を帳消しにされているのですよ? 破産申し立ての際に依頼した弁護士は「それでいい」と言っていましたか? もし言っていたとしたら大問題です。 ただいずれにしても、その150万円の借金はお祖母さんではなく叔父さんが支払うべきものです。 もしお祖母さんが破産していないのなら、今からでも自己破産しましょう。 お祖母さん一人の破産申し立てなら、ご家族の方が協力すれば弁護士を頼まなくてもできます。 当時の約束なんて関係ありません。 お祖母さんの生活を一番に考えてあげてください。 上記のことから、質問者様たちが、まずやらなければならないことは、他の方も書いていらっしゃいますが 年金の受取口座を変更すること。 そして、お祖母さんの住所を管轄する裁判所に出向き、お祖母さんたちの破産の際の事情をもっと詳細にすること。 また、同家庭裁判所に行き、成年後見制度について相談することです。 成年後見制度については、法務局や裁判所などのHPでも詳しく書かれていますから、検索してみてください。

noname#210007
noname#210007
回答No.5

Ana,1のkokoro2006です。 今月下旬より実家に引き取ると言う事は、お婆様が来られてから受取通帳を変えたのでは、8月の年金受取には間に合わないですね。 いい加減な回答をして、済みませんでした。 >馬鹿げた話ですが、返済の5万円を除いた分の所有権は当然祖母側にあるため返還を要求しますが、もし受け入れられなかった場合、これはいわゆる「横領」「窃盗」のような罪で警察へ相談できるものなのでしょうか? 民事的には小額訴訟を起こした上で年金振込み口座を変えれば済むと思うのですが・・。 変換の要求しなくても、とにかく年金はお婆様にしか扱えませんから、一緒に金融窓口に行って通帳を変える。 それだけで義叔母の手元には行かなくなります。 皆さん簡単に訴訟を起すとか言われますが、そうとうの費用が掛かりますが、大丈夫ですか? 私の経験では、先ず弁護士に相談に行くだけで、30分5000円と言う事でした。 話が長くなり、結局もう30分超過で10000円支払いました。 そしてその後動いて貰うと、万単位、十万単位のお金が必要になります。 長引くと100万単位も考えられます。 どちらにしても借りたお金は返さないといけませんね。 息子さんから借りたのではなく、他人から借りたとなれば尚更、ちゃんと返さなければなりませんね。 返済終了までに利息抜きで二年半は掛かりますね。 今迄の返済額をちゃんと調べて、これから何年払い込めば良いかの確認が要りますね。 その分は今後はお婆様が二か月に一度ずつ、年金から10万円を返して行けば良いんじゃないでしょうか? >次に、ご飯を食べさせてもらえない行為ですが、現状、叔父が仕事から帰宅後に 食べさせているようです。昼間に外で食べ物を買おうにも取り上げられているためお金がありません。 80歳という高齢ですので、健康面での状態が気がかりですので、すぐにどこかに相談したいのです がどこに相談するのが最適でしょうか? おばあ様の健康状態はちゃんと目で確認されましたか? 何も食べさせてもらってない程、急に極端に痩せ細ったとか。 もしそうで無ければ、叔父様が食事の世話をなさっているようですし、大丈夫なんじゃないかな?と思います。 80歳と言えばそろそろ痴呆なども見られるようになると思います。 当初は嫁がご飯を食べさせてくれないとか、お金を盗んだとか、食と金から始まることが多いです。 我が家の場合は、嫁の私でなく、「息子がお金を全部持ち帰ってしまった」から痴呆が始まりました。 また痴呆でなくても同居はストレスも多く、外の子供達に色々言って騒がせることも多いです。 話を真に受けた外の子達が下手に動くと、ますます嫁姑関係が悪化して、収集が付かなくなることも良くある事です。 お婆様から聞いた話だけではなく、人に頼むのではなく、実際に確認してから事を起こされた方が良いと思います。 先ずは喧嘩腰ではなく、菓子折りでも持って実情を確かめに行き、その時の実情に合わせて動かれることをお勧めします。 余残言になりますが、 「借りる時は仏の顔、返す時は鬼の顔」 借りた時はきっとお婆様も嬉しくて、義叔母さんの母上に感謝していた筈です。 でもいざ返し始まると月7万の収入の中から5万の返済はきついですね。 毎月二万しか手元に残りませんから。 そして、 叔父様達がその五万円を全部使ってしまっているなら酷い話ですが、全てお婆様の借金返済のお金ですよね。 残りの月二万円は、ご自身の生活費に入れていると思えば妥当かと思います。 今後は五万円を返済に充て、残りの二万円をお婆様に渡して、お婆様の生活胃は御実家の方達の負担になりますが、大丈夫ですか? どちらにしても同居は難しいです。 特に金銭面で壊れてしまっては修復も難しいでしょう。 どうか冷静に対応されます様。 大変とは思いますが、しっかりとアドバイスなされます様。

回答No.4

 お祖母さまとあなた方の住まいが遠いようなので、まずは、お祖母さまの住所を管轄する「包括支援センター」に虐待されている(ネグレクト)と言う訴えが本人から有ったので、様子を見に行って欲しいとお願いすることはできると思います。  ただ、第三者が訪問することで、お祖母さまの立場が悪くなることも考えられますので、包括支援センターの方とどのような方法があるか相談してください。 >今年春、家族で営んでいた料理店のローン等が払えなくなり自己破産。 >破産にかかる費用、当面の生活費を150万円ほど、義叔母の母から借りる。  お祖母様が80歳とのことですが、どの程度料理店の経営に対して権限があったかどうかでしょうね。  料理店のローンは誰の名義だったのでしょう?  それによって、破産に掛かる費用のうち、お祖母さまが負担しなければならない金額を考えれば良いと思います。  また、当面の生活費についても、お祖母さまが負担するべき額は、年金額ぐらいでしょう。  以上のことから、今までの年金については、諦めることになると思いますが、今後の年金から支払う必要は無いと思います。  また、お祖母さまの年金から返済することについても、本人が強要され、仕方なく返事をしていた場合などは、約束が正当なものか判断する必要が有ります。  法テラスに相談しましょう(ネグレクトの件も一緒に相談すること) >民事的には小額訴訟を起こした上で年金振込み口座を変えれば済むと思うのですが・・。  過去の年金分を取り戻したい思うのであれば、小額訴訟という方法も考えられますが、お祖母様の年金は、祖母さまの食費・生活費と言われてしまうと、多すぎる金額とは言えないと思います。  すっぱり諦めて、新しく口座を作り、年金振込み口座を変更する方が良いと思います。  8月に振り込まれる年金が惜しいのであれば、引越しが終わった後に、  「引越ししたら、通帳、印鑑が見つからなくなった」と8月14日までに連絡すれば、年金の出金はできなくなります。  旧住所(今までお祖母様が住んでいたところ)に通帳・印鑑紛失の連絡が行きますが、郵便局に転送届けを出しておけば、郵便物は転送されるまたは、銀行に戻りますので、銀行側は転居を確認できます。  その後、ゆっくりと諸手続きをすれば良いと思います。    銀行口座を新しく作り、そこに年金を振り込んでもらう手続きも良いと思いますが、こちらも、新しく口座を開く時などは、本人確認が厳しくなっておりますので、現実的にはお祖母様が貴方達家族と一緒に生活を始めることになってからだと思います。  叔父様としても、今は破産後なので、家の中では辛い立場なのだと思います。  妻の実家に助けを求めなければならなかった(自分の兄弟からの援助が無かった)のです。  小額訴訟などと言わずに、過去の分は諦めてあげるのが、今まで同居された叔父様への感謝ではないでしょうか?  15年間、嫁・姑の板ばさみになっていた叔父様に少しでも温かい言葉をかけてあげて欲しいと思います。  何かの参考になれば幸いです。    

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2198/11088)
回答No.3

年金を担保にお金を貸す行為は、違法です。 (公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限) 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金だったと思います。 ご飯を食べさせてもらえない行為も、犯罪になると思います。 警察の本署に行って相談してください。 色々悩むよりも、 今の通帳は、銀行に行って使えなくして、 早く、別の通帳を作ってそれに振り込むようにすればよいです。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.2

警察に食事を取られないようにしている=虐待で被害届だしたらどうですか。 それに合わせて専門的な弁護士に相談してください。 回答者に責任もなく内容に保障もないちょっとした質問サイトで聞く内容ではないと思います。

noname#210007
noname#210007
回答No.1

何も訴訟などと大げさに考えなくても、お婆様本人が受取り通帳を変えてしまえば簡単に済むと思いますが。 おばあ様が御実家に移られてからでも遅くないと思います。 どうせ年金の振り込まれるのは8月ですから。 どちらにしても今は、本人確認が無いと受取通帳の移動等は出来ませんから、移してしまえば叔父、義叔母ではどうにもなりませんから。 年金が入ったら、二か月に一度10万を叔父の通帳に振り込めば、返済の証明にもなると思いますよ。

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