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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差押予告通知書)

差押予告通知書とは?申告所得税とは?税務署引落は毎日行われるの?

このQ&Aのポイント
  • 婚約中の彼宛に税務署から差押予告通知書が届いたが、気にせずにいた。しかし、今日通帳を確認すると税務署から引落がされていた。その引落の内容は申告所得税と滞納税の合計であり、21,400円だった。
  • 差押予告通知書には平成21年の税目として申告所得税が記載されており、それに対する引落が行われた。申告所得税とは何かについて調査する必要がある。
  • 税務署からの引き落としは毎月行われ、今回の引落は滞納税の一部である申告所得税の支払いだった可能性がある。税務署引落は毎日行われるものではなく、定期的に行われる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

21,400円に対しての引落であれば、21.400円に達すると自動引落しはなくなりますよね?] 自動引落ではありません。 強制処分です。 そのように説明してるつもりですが、わかりにくかったのかもしれません。 滞納金額がなくなるまでは強制執行は続きます。 今回の預金だけでなく、他の財産がいつ差押されるかはわからないので、税務署に連絡を取ったほうがいいですよと先の既述で述べております。もう一度お読みなおしください。 他にも滞納がある場合は何かしら また通知がきますよね?」 充当通知書というものがきて、それに内訳が記載されてます。 これも前述しておりますので、もう一度お読みください。 入籍はまだしていませんが、住民票は互い同じ住所で、色々手違いが有り世帯分離状態で一つ屋根の下で暮らしている状態ですが、私の方の銀行の方にも何か・・・ありますか?」 結婚して、夫婦になり、一緒に暮らしていても、夫の税金滞納を妻に支払をせよとは税務署は言いません。 妻の預金の差押などは絶対にありませんから心配無用です。 言い方がちがうとわからないとして、再度ご質問いただくのもいけませんので、あなたの言い方で述べておきますね。 「私のほうの銀行の方にも何か」ありません。

m263707
質問者

お礼

理解力が乏しくてすいません・・・^^; 彼にちゃんと税務署に連絡をしてもらい、意思をして、他の税金等も調べてもらい分納対処が出来るのであれば、分納対処方法で支払う方向で話をしてもらう方法で進めていきたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

税金を払ってないから強制的に預金をぶんどるよ、という通知ですね。 引き落としなどではなく、強制的な徴収です。 なんで9千円しか持って行かなかったのかさっぱりわかりませんが、たぶんそれだけしか引けなかったのでしょうね。 残りにもまた延滞税がかかるんじゃないでしょうか。 また差し押さえがあるでしょう(その預金とは限らないけど)。

  • hata79
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回答No.1

申告所得税 確定申告書を提出することで納めるべき個人の税金です。 ラーメン屋さんなどの個人事業主が納めてる税金だと思えばいいですが、サラリーマンでも確定申告書の提出をして納付する税金は申告所得税です。 税務署では申告書の提出による所得税を「申告所得税」、企業が給与から天引きして納める所得税を「源泉所得税」といい、区別してます。 内容から推測するに、本人が確定申告書又は修正申告書の提出をしないので、税務署長が納税する額を決定し、通知してるに関わらず、指定期限までに納税がされなかったので、督促をし、差押予告までしたが納税がされないので、預金の払い戻し請求権の差押をしたのでしょう。 滞納税ではなく延滞税の間違いだと思います。 本税18,000円について差押処分の日までの延滞税額が3,400円だということです。 口座からの引落は「口座振替」といい本人承諾の上でのものです。 電話料金や水道代金など毎月銀行窓口に行く手間を省くわけです。口座振替といいます。 これに対して、滞納処分は本人の承諾不要で強制的に行われます。強制徴収ともいいます。 口座振替という本人承諾のもと引落されるものではありません。 滞納残高が21,400円あって、預金から強制的の引き降ろした額が9,000円だとすると、まだ滞納してる額が12,400円あります。この滞納がなくなるまでは、強制徴収が継続されます。 同じ預金が再度差押されるかもしれませんし、サラリーマンでしたら給与の差押がされるかもしれません。 強制処分は「単発」ですので、毎月同じ口座を差押えるというものではありません。 明日にでも給与差押がされるかもしれませんし、他の口座が差押される可能性もあります。 およそ信じがたいことですが、税務署長と徴収職員は「滞納者の財産を差押える」のに、裁判所の許可が不要です。 それどころか、滞納者宅の捜索をする権限までもってます。これも裁判所の許可不要です。 預金の差押=今後は予告なく、本気で強制徴収しますという意味です。 予告は本人があれこれと苦情を言ってくることを予測して「ちゃんと予告までしたではないか」というだけのものです。 なぜ、予告された段階で納税をしなかったのかが、疑問点になります。 いずれにしても、早急に滞納額の完納をするようにすべきでしょう。 納税する内容が「決定」とのこと。 多くが推測されますが、 サラリーマンで年末調整をうけていたが、確定申告書の提出をした。  その際に誤りがあり、修正するように税務署から連絡を受けていたが、それを無視したために強制的に「正しい額」に直されたというパターンでしょう。 誤りの内容は、扶養控除にできない者を扶養家族にしてたことが考えられます。 ご質問文内にて、延滞税額を滞納額と記載されるミスがあるので、お手元にある資料が正確にここに表されてないことも考えられますので、これ以上の推測は無理です。 18,000円が無申告加算税だというなら、期限を過ぎてから申告書を出して、本税を納付したが、無申告加算税(18,000円)と、遅れて納めた本税に対して付く延滞税3,400円が滞納になっていたことが考えられます。 配当計算書と充当通知書という書類が差押調書謄本とは別に本人に送達されるはずです。 充当通知書に、あと幾ら滞納があるか明細が記載されてます。 強制徴収が開始されてしまってますので、、本人へ連絡をして納めてもらうという「納付待ち」状態から「財産発見すれば遠慮なく差押する」態度をとることに税務署側は決定をしてます。 差押予告を無視した本人に落ち度があるといえば、それまでですが、それが困るなら税務署に対して「納めるからやめてくれ」と意思表示した方がいいですよ。

m263707
質問者

補足

補足させて頂きます。 再度書類を見てみると 延滞税:3,400 でした。 勝手に引落されるのは驚きましたが、21,400円に対しての引落であれば、21.400円に達すると自動引落しはなくなりますよね? 他にも滞納がある場合は何かしら また通知がきますよね? 入籍はまだしていませんが、住民票は互い同じ住所で、色々手違いが有り世帯分離状態で一つ屋根の下で暮らしている状態ですが、私の方の銀行の方にも何か・・・ありますか?

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