• ベストアンサー

平成19年分の確定申告

平成19年分の所得について確定申告をキチンとしていなかったので、今からでもやろうと思っています。 今の状況です。 1.給与所得で平成19年分は年末調整で済ませました。 2.年末調整の際に、基礎控除・社会保険料控除しか控除していない。 3.住所地の役所から住民税の請求が来ているが高額である為、滞納状態です。 こういう状況で、生命保険料控除分と扶養控除分を申告して、住民税額の見直しというのはできるのでしょうか?(滞納状態でも) もしできるなら、申告は所得税分(税務署)と住民税分(市町村)の2か所するのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seanpenn
  • ベストアンサー率100% (9/9)
回答No.1

>こういう状況で、生命保険料控除分と扶養控除分を申告して、住民税額の見直しというのはできるのでしょうか?(滞納状態でも) できます。 所得税の還付は指定した口座に、住民税額の過計上分は滞納額から相殺されます。 >もしできるなら、申告は所得税分(税務署)と住民税分(市町村)の2か所するのでしょうか? 税務署に行って確定申告する事で、税務署側から市町村へ書類がいきます。 所轄の税務署へ当時の源泉徴収票と保険控除証明書を持っていき、19年度分の確定申告を遡ってしたい旨を述べれば宜しいかと思います。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>こういう状況で、生命保険料控除分と扶養控除分を申告して、住民税額の見直しというのはできるのでしょうか?(滞納状態でも) もちろんできます。 >申告は所得税分(税務署)と住民税分(市町村)の2か所するのでしょうか? いいえ。 税務署へ確定申告すればその内容が役所に通知されます。 ただ、税務署から役所へ通知が行くのに時間がかかります(申告した翌月)ので、確定申告したらその控えを持って役所へ住民税の申告もしてしまえば、住民税の変更が早くなされます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう