• ベストアンサー

法人成り 個人時の報酬部分の源泉所得税 納付

tamiemon96の回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

個人時代の・・・なので  個人の経費  源泉徴収義務者も個人  ちなみに未払金の支払いも個人のお財布から

関連するQ&A

  • 源泉所得税の納付について。

    こんにちは、タイトルの件でご質問があります。 納期の特例で源泉所得税を納めている法人です。 先日源泉所得税を支払ったのですが、外交員報酬の源泉所得税を天引きしていたのに、その分だけ納付していませんでした。 この場合は、支払っていない源泉所得税分だけの納付書を再度記入して、納付すればよいのでしょうか?教えてください。

  • 源泉所得税の納付

    今年の1月より法人化し、2月に源泉特例届や会社設立届など手続きを すませました。が、1月2月は源泉特例ではなく通常で納付するようにといわれ、3~6月の支払いは、7月10日に支払うようにいわれましたが、1月より法人になっているので1~6月支払い分を7/10までに支払うのかと思っていました。なぜ1月2月は特例での計算にはならないのでしょうか?どなたか教えてください。

  • 所得税の納付書について

    所得税の納期の特例を受けており、年2回の所得税の納付をしています。 この度、原稿料が発生し、所得税を源泉したのですが、原稿料についても納期の特例は適用されるのでしょうか。 また、原稿料を納付する納付書は報酬専用のもの(給与の時と別)のようですが、これを入手するにはやっぱり税務署へ出向かないとならないのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 個人事業の「納期特例源泉税納付書」

    今年から個人事業主(デザイン関係)になりました。税に詳しくないので安めの会計事務所と契約しました。そこから「納期特例源泉税納付書」はどうしますかと聞かれました。会計事務所は必要と言っていましたが、自分で調べてみたところよくわかりませんでした。これは、私のような個人事業主は必要なものなのでしょうか。現在、他者支払いは源泉なし、収入時はほぼ源泉引きです。

  • 源泉所得税の納付書の書き方他

     現在、納期の特例により源泉所得税を半月納付(社員3名)している小規模な会社です。今回、セミナーや勉強会等に講師を派遣する業務を取り入れることとなりました。その講師に対しては給与ではなく報酬を支払う予定ですが、この講師の報酬は納付書のどこに記載したらいいのでしょうか?また、毎月10人以上の講師を派遣することとなった場合は、納期の特例はなくなり、毎月源泉所得税を納めなければならなくなるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい、お願いします。

  • 源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。

    源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。 新規に会社を設立したのですが、源泉所得税の納期の特例というのがあるという事を知ったのですが この特例をうけるには 給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者とあるのですが これは給与から差し引いている源泉所得税がある人が9人までという事でしょうか。 この9人の中にはアルバイトも含めるのでしょうか。 例えば忙しい時期にアルバイトでもし源泉所得税が発生するような事がある場合は この特例は受けられないのでしょうか。 素人なものでどなたか教えて頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 法人成りした場合の源泉所得税の納付

    今まで個人事業だったのを今年の5月に法人成りして有限会社にしました。 その場合、従業員等から預っている源泉所得税の納付はどのようにしたら良いのでしょうか。 個人分と法人分に分けて納付になるのでしょうか。 初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

  • 源泉所得税について

    7月10日が源泉所得税納期特例の納期限でしたが、納期限までに納付しなっかた場合はどうなるのですか?

  • 源泉所得税の納付について

    源泉所得税の納付をしたいのですが、税務署に送る資料は何がありますか?また、法人税のような納付書などはないのでしょうか?

  • 源泉所得税の不納付加算について

    100人規模の事業所に勤めています。 源泉所得税の不納付(7月11日期限を8月8日に支払った)をやってしまい、税務署からの通知があり、現在、上司への報告書を作成しているのですが、様々なサイトを見ていたら、以下のサイト http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxation043.html において、 「ただし、納付すべき期日から1ヶ月以内に納付され、かつ、次のいずれかに該当するときは、不納付加算税は徴収されません。 1.その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと。 2.新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること。」 との記述を見つけたのですが、これは、 「従業員が10人未満で源泉所得税の納付の特例を受けている場合に限る」ということで理解してよろしいのでしょうか。1には該当するかと思ったもので。