• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工場から倉庫への用途変更について)

工場から倉庫への用途変更について

noname#260024の回答

noname#260024
noname#260024
回答No.5

国土交通省の倉庫業法を参考にしてください。 消防法関連(令8区画など)は地元の消防に問い合わせた方がよいでしょう。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html
mame0530
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 地元消防にもそれとなく聞いてみようかと思います。

関連するQ&A

  • 工場を倉庫にコンバージョンしたい

    現在所有している工場(建築基準法上の工場)を倉庫(建築基準法上の営業倉庫)に用途変更したいと考えています。延床約3,000坪の4階建です。用途地域は工業地域で耐火建築物です。採光のため窓がありますが、そのままで倉庫にできるのでしょうか?1,500m2区画していますが、倉庫の場合区画を狭くするようなことがあるのでしょうか?排煙は自然排煙が設置されています。倉庫業法の申請に関連する事項はあるのでしょうかその他、法的に留意する点を教えていただけませんか。

  • 異種用途区画について

    耐火建築物にせまられる建物の一部に車庫を設けた場合、令112条13項では20m2程度の小さな車庫でも異種用途区画で特定防火設備がいるのはきびしすぎるのでは?  12項区画では車庫の場合50m2以上は防火設備・・・と面積がうたってあるから13項区画も面積が明記してあるのかと探しても見当たりません。

  • 1階倉庫を分割して用途変更できるか?

    用途変更についてお尋ねいたします。 用途地域は近隣商業地域です。 コンクリート2階建ての自宅ですが、1階部分(128m2)が倉庫となっております。 この1階倉庫部分の1/4(32m2)を事務所(本社兼居宅介護支援事業所)として先に用途変更し、完成後残りの96m2について小規模デイサービスとして用途変更しようと考えていますこのようなことは可能なのでしょうか?

  • 建築物の用途について

    建築物の用途について詳しい方よろしくお願いします。 延べ面積2400m2の平屋建の建築物ですが、おおよそ1200m2、1200m2で倉庫と機械製作工場にわける計画をしています。当然防火区画は発生してきますが、この半々でわかれた用途の場合確認申請時の主要用途は機械製作工場として出すことが可能でしょうか?。

  • 倉庫を工場として使用したい。用途変更届けが必要か知りたい。

    準工業地帯にある倉庫(建築確認書の用途は自家用倉庫で約180m2)にリサイクル用機械を設置して、工場として使用したい。用途変更届けが必要かどうか教えてください。建築基準法で、工場として使用するときは、用途の変更は必要ないとなっているとの友人の見解ですが、建築基準法を見てもはっきりわかりません。 詳しい方、ぜひお教えください。

  • 排煙設備の防火区画について。

    はじめまして。排煙設備の設置免除の条件である防火区画についてお聞きします。 告示1436 4項ハの3で防火設備で区画されれば免除になるとの記載がありますが、その防火設備とはどういったものでしょうか? 壁が軽量鉄骨+不燃石膏ボード(仕上げは準不燃)では防火設備にならないのでしょうか? よろしくご教授の程、お願いします。

  • 倉庫が付属する工場を主要用途工場とする場合

    現在既存倉庫付工場を、一部機械設備を撤去し倉庫の用途に変更しよと 計画しています。 そこで関係法令をチェックするにあたり 【倉庫において、仕分・包装・荷造等の作業をする場合は倉庫を工場と みなす】という旧通達を探しています。 どなたか、通達番号を知ってる方がいましたら 教えて頂きたいのですが。 宜しくお願いします。

  • 防火区画の種類とスプリンクラー設置の2倍読について

    建築基準法施行令112条(防火区画の面積区画)で、 面積区画部の全面にスプリンクラー設備を設置することにより、区画面積の2倍読み(1500→3000㎡)が可能ですが、 排煙設備を免除するにあたり、 たとえば【告示1436-4-ニ-(3)】『居室の床面積100㎡以内毎に防火区画し、かつ、内装仕上を準不燃』とした場合 の時の質問になりますが Q1 【告示1436-4-ニ-(3)】の防火区画は 面積区画 に位置するものですか? Q2 上記が 面積区画 であれば スプリンクラー設備の設置で区画面積の2倍読みが可能と思われますが、 面積区画でない防火区画だとしても スプリンクラー設備の設置で区画面積の2倍読みが可能でしょうか? またその根拠も教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。

  • 排煙設備について教えてください

    はじめまして、かけだしです。よろしくお願いします。 建物は、3階以上、500m2以上の特殊建築物(風俗系)であります。 排煙設備で困惑しています。 1、令(第126条の2) の免除についてですが、免除についての文言には、居室 とあるのですが、これは居室以外(廊下、ホール、洗面室トイレ、屋内倉庫など)は防煙区画しても免除の対象でないということですか。(逆にいえば、居室以外はどうころんでも排煙要求されるということでしょうか) 2、また、上記により免除された居室でも無窓居室である場合はやはり、免除対象外(排煙設備が必要)となるのでしょうか。 (過去のQ&Aには)たとえ「排煙上の無窓居室」であっても、免除要件を満たせば、排煙設備を設置しなくても良いという趣旨の回答がありました。 そうしますと、同一建物であっても、居室部分には排煙設備が全くなくて、それ以外の屋内倉庫(物置)やトイレには、排煙設備を設けるということもあるようで、ちょっと釈然としないのです。

  • 準耐火建築物・防火区画・自然排煙検討について

    設計事務所の新米所員です。 法規チェックを行なっており混乱しています。。。 どなたかご教授お願い致します。 現在計画している建物の概要は 木造2階建て 1階床面積320m2 2階320m2 用途は寄宿舎(グループホーム)最高高さ8.5M 防火指定無し 市街化調整区域です。 (1)法27条により2階が300m2以上なので準耐火建築物となると思われるのですが、準耐火建築物の仕様としては イ準耐・ロ準耐-1・ロ準耐2どの仕様でも宜しいのでしょうか?又コストが掛からない仕様はどれですか? (2)上記の条件で準耐火建築物にした場合の面積区画は500m2以内で宜しいのでしょうか?床と特定防火設備でフロアごとに区画と考えております。 (3)自然排煙の検討をしてますが、調理場は居室それとも居室以外の室ですか?プラン上外部に面する開口部を設けられません。室とみなされれば告示で免除出来ると思うのですが、木造ですので居室扱いですと告示での免除が出来ません。。。火気使用室なので114条2区画をしているし、食堂と2室で計算も出来ないかと・・・ 以上ご教授宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう