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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与支払報告書と特別徴収について)

給与支払報告書と特別徴収について

このQ&Aのポイント
  • 給与支払報告書の提出状況を確認し、他の従業員も同様の問題がある場合は対応策を検討する必要があります。
  • 特別徴収を行っている従業員の給与支払報告書が提出されていない場合、問題がある可能性があります。
  • 給与明細一覧表を調査し、未だ特別徴収をしていない従業員に対して特別徴収への切替申請書を作成しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

回答1 まずは、期限後となってしまいますが、給与支払報告書を作成し、提出しましょう。その際に特別徴収を希望する旨を記載しましょう。また、普通徴収として本人へ通知が出てしまっている人は、納付済み額がわかる資料として、重複納付対策として、納付書等を回収し提出しましょう。 回答2 特別徴収の基本は給与支払報告書に従うこととなります。しかし、本人が確定申告を行い、住民税の欄で特別徴収を希望としている場合には、勤務先へ通知が行くこととなるでしょう。 状況が見えませんが、従業員の年末調整もしていないのではないですかね。年末調整をせず、給与支払報告もしていない。従業員自身の確定申告がされるということは源泉徴収票の交付はしている。このような状況ではないですかね。そうでなければ、一般に確定申告しようと思う人は少ないでしょうからね。 源泉徴収簿などにより年末調整がされていないようであれば、給与支払報告ではなく、本人たちの確定申告をされるように進めるべきだと思います。すでに年末調整の再調整ができる時期ではないでしょうし、各種控除などを受けない形での住民税課税は可哀そうですからね。せめて、住民税の申告をすればよいでしょう。ただ、所得税の確定申告を行えば住民税の申告もしたこととなりますし、年末調整で還付される方の方が多いでしょうから、面倒でも所得税の申告をお勧めします。 ちなみに、国税庁のHPで確定申告書の作成は出来ると思います。あなたが年末調整程度の所得税知識があるのであれば、会社で申告書類の作成に協力してあげてはいかがですかね。 ただ、厳密なことを言えば、年末調整は会社業務ですが、確定申告は個人の話となるため、税理士法違反になる行為です。基本は本人が入力等の作成を行い、制度説明程度に留めるようにするとよいでしょう。

merrymaking283
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございました。 年末調整は行われているのです。 税務署へ法定調書合計表等を提出しているものを確認しました。 給与支払報告書のみ提出していないようなのですが… まずは、ben0514さんのアドバイス通り、給与支払報告書を作成し、 市役所へ提出しようと思います。 安心できました。ありがとうございます!

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その他の回答 (1)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

先ず書類を持参して税務署へ相談に行ってください。

merrymaking283
質問者

お礼

市役所の特別徴収課とかではなく、税務署へ相談なのでしょうか? 一度、伺ってみます。 ご回答ありがとうございました。

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