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給与支払報告書

だめだめ事務員です。 給与支払報告書(個人明細書)は19年中に給与を受けたものすべてが 統括表を添付して各市区町村へ提出すればいいのですよね? 給与支払報告書(統括表)の代表者印は個人印でも可能ですか? 年末調整関連で税務署や市町村へで源泉徴収票との区別が わかっているようでわかっていない。国税庁の冊子を読み返していますが正しいのかどうか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

源泉徴収票と給与支払報告書の記載内容は同じです。 月々の給与支払において作成してきた源泉徴収簿をもとに作成します。 税務署等で配布を受ける用紙が4部複写となっており、1部が税務署提出用の源泉徴収票、1部が本人交付用の源泉徴収票、2部が市区町村に提出する給与支払報告書となっています。 給与支払報告書は、給与所得者が給与支払年の翌年1/1に居住する市区町村ごとに仕分けし、さらに、自社で特別徴収(給与天引)する者、自社で特別徴収できない者(普通徴収:個人納付)、退職者とに仕分けし、総括表(及び仕切り)を付して提出します。退職者にあっては、給与支払額が30万円以内であれば提出を省略することができます。 桶川市 給与支払報告書の提出について http://www.city.okegawa.lg.jp/cts/303030/30130d/30130d.html 国税庁 給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/03.pdf

daizu7
質問者

補足

給与支払報告書は一人につき2枚ですね。 人数の多い所は(同一場所に)すごい枚数ですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

>会社から税務署に提出するものはありません。 >書類は市町村から税務署にまわるようです。 誤りです。税務署にも提出します。 給与支払額によって税務署への提出の要・不要が生じます。 さきの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」に提出基準が記載されてます。 国税庁 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/index.htm

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございます。 知識がないので何度読んでも理解するのに時間がかかってます。

  • alfax2
  • ベストアンサー率30% (28/91)
回答No.2

そうです。 源泉徴収票が給与支払報告書になってますよね。 その給与支払報告書と統括表を作って、年が明けたら市町村に提出します。 会社から税務署に提出するものはありません。 書類は市町村から税務署にまわるようです。 代表者印は私は会社の代表印を押してましたね。 個人印でいいかは、すみません、わかりません。 年始すぐに市町村に持って行くと、役所は空いてるのでその場でチェックしてくれたり 教えてくれたりしますので、自信がない場合は年始すぐに提出しに行くのを おすすめします。私もそうやって役所の方にいろいろ聞いて覚えました。

daizu7
質問者

補足

ありがとうございます。 源泉徴収票は会社では条件にあった者がいませんので 提出する必要がないと思っていいのですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

総括表をあたまにし 源泉添付でOK >給与支払報告書(統括表)の代表者印は個人印でも可能ですか? ふつーは、社印です。 どっちみち そう こだわる必要なし。 源泉内容があってれば、OK

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございました。 統括票(はがきサイズ)は間違って押してしまったので 小さいサイズがあるのですが・・・。

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