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自己破産について
-9L9-の回答
所有権は絶対的な権利ではありません。あなたの親は財産隠しとして贈与をしたのですから、あなたに所有権があろうと、破産法上の債権者の権利のほうが優先します。 本来、そんな財産があるならそれを売って債務の弁済に充てるべきなのに、無償で処分した、それも身内名義に移したといういことであれば、客観的な見方では実質的には名義が変わっただけで実際には何も変わっておらず、差し押さえを逃れるための財産隠し以外の何物でもありません。あなたがまっとうな値段で買ったのであればその資金を弁済に充てられるので問題はありませんが、無償だから問題なのです。タダでもらった財産の権利は低いということもあるのです。 なお、詐欺破産罪になるということは刑事法上の犯罪性の問題であり、不動産が差し押さえられるというのは民事上の債務不履行の問題であって、別々に論じるべきことです。
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