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何日分が法定休日になりますか?

1月25日から10月13日まで連続勤務(無休)した場合、 法定休日は何日分になるのでしょうか? 会社は15日締めです。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

法定休日とは労働基準法で規定された休日のことで、ご存知でしょうが (休日)第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 ということです。(ただし、変形労働時間制とかで例外はあります。また、会社の社長や事業主または管理職にある者はこの限りではありません) 要するに、この期間にある週の数だけが法定休日の数です。他の方の計算どおりです。端数については未だ計算に入れる必要はないでしょう。 以下質問外ですが、まあ法律どおりにいかないのが世のならいとはいえ、法定休日の日は予め就業規則等で決めておかねばなりません。 また、労働時間は、法定では8時間/日で40時間/週で、これを超えて労働させることはできません。もし必要があれば、労使協定を結び監督署に届けておかねばなりません。 1月25日から10月13日まで連続勤務(無休)した場合は、明らかな労働基準法違反で会社(社長または勤務を命じる権限がある者)は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。 したがって、通常こんな勤務形態はありません。なにか事情があるのでしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

今年ですか? 業種や業態にもよると思いますが、未指定で37週間であれば37日と見なすのが順当だろうと思います。 実際の体験があったとしても、判例等で確定していなければ他に適用できるとは限りません。

gotoumak
質問者

補足

うるう年でない2011年という設定でお願いします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

週1日か月4日で、会社が事前に指定した日が法定休日となります。 必ずしも毎週同じとか、毎月同じである必要はありません。 締め日はほとんど関係ありません。 情報不足なので特定不可能です。

gotoumak
質問者

お礼

会社が事前に指定した休日はありません。 実際に経験のある方はいらっしゃらないですかね?

  • root139
  • ベストアンサー率60% (488/809)
回答No.1

労働問題というよりは暦の計算問題ですね・・・。 1月25日~10月13日は37週と数日ですから、37か38日になるでしょうね。

gotoumak
質問者

お礼

ありがとうございます。 正しくは37日なのか、38日なのかを知っている方はいませんでしょうか?

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