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警察によって道交法の解釈は異なるのでしょうか?

http://www.youtube.com/watch?v=z_IWr574xJo を愛知県警のサイトから法規に抵触するのではないかと問うてみましたが、翌日に愛知県警から自宅の電話に回答があり、何も知らないうちの家族に「道交法違反だが、その行為をパトカーが見つけたときだけ取り締まり、動画を根拠に違反者に対して反則金等を課すことはない」と告げました。 和歌山では、バイクの188キロ暴走動画で当時43歳男が逮捕されたのに、なぜ上記動画は駄目なんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4714/17456)
回答No.6

道交法の解釈ではなく取り締まりの解釈でしょうね。 基本は現行犯だと思います。 また、高速と一般道では管轄が異なります。 その映像やオービスの映像から画像解析をすればナンバーの特定は不可能ではないでしょう。 オービスの映像があれば運転手の顔も特定できるでしょう。 盗難車両でなければ持ち主も分かるでしょうから貸していたとしてもドライバーは特定できると思います。 ただ、労力がけっこうかかると思うので重大事故でも起こしていない以上、わざわざそこまでして調べる必要は無いということなのでは?

ra11242010
質問者

お礼

ありがとうございます。 管轄が異なるのは調べてはいたんですが、県警のサイトに問い合わせフォームがあったので、管轄へ転送してくれると思っていたのですが、それすら必要ないとの警察の判断にも、なるほど合点がいきました。 要は世間へ与える影響・インパクト次第ってところでしょうか。 時間・労力・コストに見合うかどうかと考えれば、車上荒らしの検挙率が低いのにも合点がいきました。 ご回答くださった皆様、どうもありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

この動画では運転手が特定できない。 ナンバーから車両の所有者は特定できるけど、誰が運転していたかまでは特定できないので、事実上捜査不能でしょう。 和歌山の件がどのように運転者を特定したかがわからないのでなんとも言えないですが、バイクなら運転時の服装等を家宅捜査で押収して逮捕に漕ぎつけることは可能かと。 前にもスープラで高速道路を暴走した動画をUPしていた人が検挙されましたよね。 アレも自分で投稿していたわけだから、容易に運転者特定に至ったわけですね。 つまり、動画から運転者を特定できるかどうかが鍵です。 横山当て逃げ事件も、捜査当初は運転者が特定できないと難航していたでしょう。 TVでニュースにまで取り上げられたから、仕方なく警察が本気出して、ようやく送検したわけですからね。

ra11242010
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • rally127
  • ベストアンサー率9% (4/41)
回答No.4

推察する所、 悪質極まりない違反に対しては見せしめ的に検挙する。 違反者が動画投稿者本人又は投稿者の関係者で特定し易い。などかと 質問者さんの動画は違反者と撮影者が何の関係も無いように見受けられ 検挙するには証拠能力として弱いと思います。 映像だけで解析して検挙など膨大な時間と労力がかかりますね。

ra11242010
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

 交通反則通告制度(青切符)は法律の定めで、警察官又は交通巡視員が現認してすみやかに(その場)で告知しないと行けない規則なので動画を根拠に違反者に対して反則金等を課すことはできません。  単なる処理規則も問題で後処理ができなんです。また青切符を交付しないと裁判もできない規則なのでどうにも成りません。  赤キップは、運転者の違反行為が交通反則通告制度の適用を受けないので画像で摘発が可能なのです。赤キップ交付しなくても裁判手続ができるのです。  法の不備と言えば不備なんでがね。ある意味亀岡の事故より醜イイのでです。法律違反をしてても摘発ができないんですね  

ra11242010
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>なぜ上記動画は駄目なんでしょうか?  ココで質問するより 愛知県警に直に聞くべき質問だと思います。  ココでの回答が、「=」(イコール) 愛知県警の回答とは、言えないと思うのですが・・・

ra11242010
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8865)
回答No.1

和歌山の件は、悪質極まりないので、立件されました。 が、添付された動画は、いわゆる「このレベルは、件数が多すぎて対応不能」なんですよ。 混雑すれば、この手の違反車は、沢山出てきます。 それに違反行為は、基本的に警官による現認のみになります。 それと、基本は「出る杭は打たれる」なので、突出した違反行為のみ叩く事になります。 あと、違反内容からすれば、「反則金(違反)」レベルと「罰金(犯罪)」レベルの違いがあります。

ra11242010
質問者

お礼

ありがとうございます。

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