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登録制アルバイトの掛け持ちと扶養控除申請書について
- 登録制アルバイトの掛け持ちとは、複数の会社に登録し、仕事を受けることです。扶養控除申請書は、給料を多くもらっている方が提出するもので、定職が確定しない場合は適用しない方が良いです。
- 登録制アルバイトをする場合、どちらかの会社に扶養控除申請書を提出し、もう一方の会社には申請書を提出しない方が良いです。また、定職が確定する前に申請書を提出する必要はありません。
- 年末には、前職場の源泉徴収書と登録制アルバイトの給与明細を持って税金の計算をしてもらうことができます。登録制アルバイトを掛け持ちする場合、適切なタイミングで扶養控除申請書の提出や破棄を行うことが重要です。
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お礼
ありがとうございます! とにかく今はこのままでいいんですね(>_<) でわ新しい会社で年末調整&自分で確定申告をすると言うことでしょうか?